A 印紙税を考慮したものと思われます。

 

例えば、請負契約書の契約金額を増額する覚書を締結するとします。

 

請負契約は印紙税法上2号文書に該当します。

契約金額に比例して、段階的に印紙税の金額が高くなっていきます。

 

金額を変更する場合、その差額が記載されていれば、差額の分のみ印紙税の金額として算定することができます。

 

具体的には、300万円から350万円の変更をする場合、

350万円であれば2,000円の印紙が必要ですが、差額50万円であれば200円となります。