私は両親が健在なので、どちらかが亡くなった時には、
一次相続は放棄し、父の財産は全て母親が相続するようにします。
これは兄も同意すると思います。
何故なら、親の老後不安の払拭になるからです。
そして資産が残るなら、二次相続で兄弟で折半する予定です。
配偶者(夫や妻)が遺産を全て相続するということは、
二次相続の際に遺産の全てがまた相続税の対象になりますが、それでよいと思います。
同様に私は遺言書に全ての財産を妻に相続する旨を記しています。
遺言書で全ての財産を配偶者(夫や妻)に相続させると書かれていても、
子供達には遺留分侵害額請求をすることが出来ますが、同意してもらうつもりです。
親(被相続人の配偶者)が全てを相続するということは、
二次相続の際に「結局は自分達(子供達)が相続する」という計算もありますが、
私は親の財産は親のものだし、自分の財産は夫婦の物と考えています。
だから相続で損得を考えるのではなく、
夫婦で財産は使い切っても良いし、余ったら子供が受け取るのが相続という考えです。