日本人には「生活保護を受けたら終わり」といった、ネガティブなイメージを持つ人が多いです。
しかしながら生活保護の制度は、日本国憲法第25条「生存権」で保障されているはずの
「健康で文化的な最低限度の生活」の保障に基づくもので国民の権利です。
貧困・格差は最大の人権侵害で、個人で解決できるものではなく、
社会や国の制度保障によって解決し得るものです。
では何故、ここまで生活保護制度を目の敵にする人が多いのでしょうか。
それは生活保護制度の運用に問題があるからです。
生活保護法第1条により「外国人は法の適用対象とならないが、生活に困窮する外国人に対しては、
一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて、必要と認める保護を行う」とされています。
不良外国人がこの制度の盲点を突きました。
中国国籍の方が入国して、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行ったというものです。
また生活保護の受給要件には、
●資産や貯蓄を所有している場合は生活費に充てる
●働ける場合は能力に応じて働く
●年金や手当などを受給できる場合は活用する
●親族などに援助を依頼できる場合は依頼する
実際には働けるにもかかわらず、受給していたり、そのお金を遊興費に使っている受給者もいます。
本来、国民の権利である生活保護制度が、一部の不良外国人や不良生活者によって、
ネガティブなイメージをもたらしているのです。
私は国がもっと正規の受給者に受け取りやすいようにし、
悪用請求者には厳罰に処すことが生活保護の悪いイメージの払拭につながると思います。