私は大学時代の国民年金を支払っていませんでした。

これは在学中の年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があるからです。

申請すれば、猶予期間中は年金保険料の納付が猶予されます。

 

60歳10か月で仕事を辞めて、

厚生年金の支払いが無くなりました。

そこで市役所に行き、未納期間の国民年金保険料を追納する手続きをしました。

もし年金の猶予期間が2年間の場合、追納しないと年金受取額に1年当たり約4万円の差が生まれます。

国民年金を満額受給するには、20歳から60歳までの480ヶ月間年金保険料の納付が必要です。

年金保険料を納めていない月がある場合は、未納の月数に応じて受給できる年金額が減ってしまいますので、

追納することで、満額受給に戻りました。

40万円支払うと、年間767,000円の受給額が816,000円になります。

差額の39000円は75歳まで生きると元は取れる計算となり、その先まで長生きすれば終身受け取れるので、

へたな生命保険よりは割が良いと思います。

 

追納するための条件は、

厚生年金に加入していないこと。

60歳以上65歳未満のことです。

 

65歳より少し早めに退職して、国民年金を追納することは将来のことを考えると、

とてもお得な制度だと思います。

詳しいことは住居のある市役所に相談すればよいと思います。