今日は「ナイフ8」
観察力や洞察力が冴えるね
『vs.芸能事務所 アーティストたちの法廷闘争』(全6回)
朝日新聞ウェブで連載になっている記事を追いかけています。
今日で4回目
ビジュアル系バンドが起こした裁判について、バンド側視点から追った連載です。
アーティストの方、芸能事務所に所属したり、事務所に縛りがある方は、ぜひ読んでみることをお勧めします。
FEST VAINQUEUR
今回勝訴したバンドは、関西のビジュアル系バンド「FEST VAINQUEUR(フェスト ヴァンクール)」です
所属していた事務所と裁判で争って、一時は使えなくなったバンド名を取り戻し、契約終了後の活動制限を無効とする画期的な司法判断を引き出しました。
「商標権や著作物に関する一切の権利は、事務所に帰属すると規定されています。契約終了後6カ月間はいかなる契約も締結できないとされています。バンドの名称やロゴ、活動に関し、いかなる承諾も与えていません」
著名人の名前や肖像(写真など)には、商品の販売などを促す「客を引きつける力」があるとして、著名人はその力を独占的に使用できる権利を持つとされ、「パブリシティー権」と呼ばれているものを高裁が認めました。
バンド側の「全面勝訴」です
判例誌にも残る判決を勝ち取ったわけです。
占い師でも、これと似たようなトラブルはよくあります。
事務所からの独立とともに改名を迫られたり、仕事から干されたり。SNSで悪評や噂をながしたり。
「専属契約」という言葉は魅力的でもあり、悪魔的でもあります。
こういった昭和から続いている芸能界やメディア界隈の暗黙の強制的なルールは、今後はどんどん崩壊していくだろうと思います。