交通事故 相談(5月22日) -22ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
被告車両につき車両保険契約を締結していた第二事件原告(以下「セゾン」という。)が、前記交通事故による被告車両の損害につき車両保険金を支払ったことにより、商法六六二条に基づき、被告車両所有者の原告に対する民法七〇九条に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、原告に対し、支払保険金の一部についての求償金及びこれに対する保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。