交通事故 相談(5月22日) -23ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
信号機による交通整理の行われていない交差点で、第一事件原告兼第二事件被告(以下「原告」という。)が運転する自動車(以下「原告車両」という。)と第一事件被告(以下「被告乙山」という。)が運転する自動車(以下「被告車両」という。)が衝突した交通事故に関し、原告が被告乙山に対し、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条及び民法七〇九条に基づき、原告の受けた損害額及びこれに対する同交通事故発生の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。