交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
原告甲野松子(以下「原告松子」という。)運転の原動機付自転車(以下「原告車」という。)と被告運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。)との交通事故(以下「本件交通事故」という。)について、原告松子が、被告に対して、不法行為(民法七〇九条)ないし運行供用者責任(自動車損害賠償保障法三条)に基づき、損害賠償を請求するとともに、原告松子の子である原告甲野春男(以下「原告春男」という。)及び原告丙川竹子(以下「原告竹子」という。)が、被告に対して、不法行為(民法七〇九条)に基づき、損害賠償(慰謝料)を請求した
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。