交通事故 相談(5月22日) -20ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
交通事故態様 被告車が、西(飯能市方面)から東(川越市方面)に向かって国道二九九号線(以下「本件国道」という。)を直進進行していたところ、本件交差点において交差道路である市道(以下「本件市道」という。)の左方(北)から左折進入してきた原告松子運転の原告車と衝突した。 本件交通事故後、夏男は平成一七年一一月八日に死亡し、秋男は平成一八年七月七日死亡した。 原告松子は、本件交通事故により、脳挫傷、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、水頭症を負い、平成一八年一二月一九日、症状固定となったが、記憶障害、遂行機能障害、自発性低下の後遣障害が生じ、同後遣障害は、自動車損害賠償保障法施行令後遺障害等級別表第一(以下「後遺障害等級」という。)の二級一号に該当する。 原告松子は、本件交通事故により、脳挫傷、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、水頭症を負い、平成一八年一二月一九日、症状固定となったが、記憶障害、遂行機能障害、自発性低下の後遣障害が生じ、同後遣障害は、自動車損害賠償保障法施行令後遺障害等級別表第一(以下「後遺障害等級」という。)の二級一号に該当する。原告松子は、本件交通事故により、脳挫傷、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、水頭症を負い、平成一八年一二月一九日、症状固定となったが、記憶障害、遂行機能障害、自発性低下の後遣障害が生じ、同後遣障害は、自動車損害賠償保障法施行令後遺障害等級別表第一(以下「後遺障害等級」という。)の二級一号に該当する。  。。。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。