交通事故 相談(5月22日) -19ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
交通事故現場手前の登坂車線を走行中、進路前方約一〇四・三メートルの地点に、原告車を発見した。被告乙山は、原告車のハザードランプの点滅に気付かず、原告車が低速で走行していると思い、原告車を追い越すため右側の走行車線に進路変更しようと考え、右サイドミラーで右後方から進行してくる車両の動静を確認するなどしながら、そのまま登坂車線を時速約七五キロメートルないし八〇キロメートルで直進した。被告乙山は、原告車の約一〇・五メートル後方に至って、原告車が停止しているのに気付き衝突の危険を感じて、急制動の措置を講じるとともに右にハンドルを切ったが、間に合わず、原告車の後部に追突した。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。