交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
被告車を運転して、被告Aの倉庫を出発し、翌五日午前一時一分ころから同日午前三時二分までの間に、浜松市内ないしその付近にある四か所の卸センターに商品を配送したのち帰途に向かい、浜松インターチェンジから東名高速道路に入った。被告乙山は、途中、同日午前三時四〇分ころに牧之原サービスエリアで約一時間、同日午前五時十分ころに日本坂パーキングエリアで約四〇分、同日午前六時二〇分ころに由比パーキングエリアで約三〇分間、それぞれ休憩をとった。なお、被告乙山は、同日午前七時二四分ころ以後行われた電光掲示情報板による交通事故車両有の表示等を認識していなかった。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。