交通事故 相談(5月22日) -15ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
本件共済契約の約款六三条には「この会が共済金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。」と規定されていることが認められ(丙二の一)、この規定に照らすと、弁護士費用も無共済車傷害条項により支払われる共済金に含まれると解するのが相当であるところ、弁護士費用は八〇〇万円が相当であると認められる。したがって、被告弁護士全労済が無共済車傷害条項により原告弁護士松男に対して支払うべき共済金は八八三八万九四二一円である。 
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
わいせつ 逮捕