交通事故 相談(5月22日) -16ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
本件交通事故発生後、前記第二の一(6)のとおり、三四万〇三六二円の支払があったが、その後は何の支払もされなかった。被告弁護士乙山が刑事事件において過失を認めておきながら、実際には損害の賠償をしようともしない被告弁護士らの極めて不誠実な態度により、原告弁護士は、本件交通事故で仕事ができないにもかかわらず医療費等の立替払いを強いられ、知人や親戚からの援助で生活せざるを得なくなったのであり、原告弁護士が受けた精神的苦痛は甚大である。 本件交通事故直後は、原告弁護士の負傷が本件バスとの衝突によることから、被告弁護士らが原告弁護士に道義的責任を感じ、謝罪、見舞い等を行っていたのである。したがって、損害賠償の前提となる過失の有無という客観的な責任と、これらの対応とは別個のものである。また、過失責任を一〇〇パーセント認めて争わないなどと合意した事実はない。仮に被告弁護士らに本件交通事故について注意義務違反があったとしても、過失割合としては、原告弁護士に比べて小さいものである。  
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。