交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
原告弁護士松男の過失相殺後の損害額は一億八〇三八万九四二一円であるところ(四(6))、本件共済契約の約款によれば、無共済車傷害条項により支払われる共済金は、支払われた自賠責保険金を超過する部分に限られ、かつ、既に支払われた人身傷害補償共済金を差し引くこととされている(五八条二、四項)(丙二の一)から、自賠責保険金四〇〇〇万円、人身傷害補償共済金六〇〇〇万円を控除すると八〇三八万九四二一円となる。本件交通事故との間に相当因果関係のある弁護士費用は二一万円と認めるのが相当である。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
わいせつ 逮捕