交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
交通事故態様は、被告弁護士一郎が、上記発生場所の道路を十三小通り方面からけやき通り方面に向かって被告弁護士車両を運転し、原告弁護士車両を運転する原告弁護士松男を自らの腕に掴まらせて牽引して走行していたところ、原告弁護士松男が転倒して路面にその腰部等を強打した。本件交通事故により、原告弁護士松男は、第一二胸椎破裂骨折、脊髄損傷の傷害を負い、国立病院機構災害医療センターに、平成一八年八月七日から同年九月二五日まで(五〇日)、国立身体障害者リハビリテーションセンター病院に、同日から症状固定日である平成一九年四月一九日まで(二〇七日)、入院した。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
わいせつ 逮捕