交通事故の相談(5月21日) -21ページ目
弁護士に依頼していない場合には、損保会社は最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。そこで、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉しますと増額になる可能性があります。
原告(昭和一七年五月一五日生、本件交通事故当時五七歳)は、次の医療機関に各通院して診療を受けた(なお、原告の受傷内容、症状固定時期及び後遺障害の内容・程度については、当事者間に争いがある。)。本件交通事故による外傷の疑いにより、平成一一年一〇月一三日から同年一一月六日まで通院(実通院日数三日)。後遺障害の内容及び程度については当事者間に争いがある。
交通事故による労働能力の低下の程度は、実務上たびたび問題となります。この点については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。