弁護士に依頼していない場合には、損保会社は最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。そこで、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉しますと増額になる可能性があります。
本件交通事故との間に相当因果関係の弁護士費用は、一五六〇万円と認めるのが相当である。原告弁護士松男は、平成二〇年四月三〇日に自賠責保険金四〇〇〇万円を受領しているので(第二の一(6))、これを元金に対する交通事故日である平成一八年八月七日から平成二〇年四月三〇日までの遅延損害金から充当する。原告弁護士らは、損害額から受領した人身傷害補償共済金を控除して請求をしているが、過失相殺がない場合を前提とした主張であり、過失相殺がされる場合でも受領した人身傷害補償共済金を控除する趣旨とは解されない。
交通事故による労働能力の低下の程度は、実務上たびたび問題となります。この点については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。
ちかん 逮捕