はっきし言って、胸クソ悪い。
最近俺は、テレビでニュースを観ることが出来ない。
チャンネルを回せば幼児虐待死事件。吐き気すら覚える。
そして俺のやりきれない怒りは、司法へと向かう。
「なぜ幼児虐待死の被告に、殺人罪を適用出来ないのか」
現行法においては、殺人罪の適用要件は、
”被告の殺意の有無”に大いに依拠している。
しかしながら、思うのだ。
「子供を殺そうと思って虐待したら、死んでしまいました」
そんな馬鹿正直な供述をする被告がいるか。いねえよ。
俺は声を大に言いたい。 殺人罪の適用要件を緩和し、
虐待死にも広範的かつ積極的に適用すべきだ。
(1)「未必の故意」による殺人罪適用
子供を虐待する親たち、その中で、
確かに明確な殺意を以て事に及ぶ者は多くはないだろう。
しかし、虐待に際し子供に対して、
「別に死んでもいいや」という思いで暴行を繰り返したならば。
これは殺意と推定し得るもの、立派な殺人罪である。死刑。
(2)「社会通念」による殺人罪適用
例えば被告たる親が、
「まさか死ぬとは思わなかった」と供述した場合。
それはもちろん大嘘だろうが、
百歩千歩、いや万歩譲って本当に殺意はなかったとする。
しかし世の中大多数の人の良識及び常識に照らした時。
「普通に考えて大の大人が、
幼児にそのような暴行を繰り返せば、死ぬに決まってんじゃん」
これは過失では済まされない殺人罪だ。死刑。
ちなみに「殺人罪」の法定刑は、
死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑。
一方「傷害致死罪」の法定刑は、3年以上の懲役刑。
まさに雲泥の量刑差、こんな馬鹿な話があっていいのか。
然るべき犯罪には、然るべき刑罰を。
これは後を絶たない凄惨な幼児虐待死事件に対する、
抑止力にも繋がると俺は思うのだが。