朝鮮日報 2024/01/23 11:05
防犯カメラ映像のスクリーンショットを見ると、ある男性がクレーンゲーム機のすぐ前にあった大便を見て、そのまま出て行く様子が写っている。この経営者は「客でもなかった。 最初から大便をしに来た。大便だけしてすぐ出て行った」としている。
他人の店で大便をする行為は、軽犯罪処罰法により処罰可能だ。軽犯罪処罰法第3条では、道・公園・その他多くの人が集まったり、通ったりする場所でむやみにツバを吐いたり、大小便をしたりする行為をした場合、10万ウォン(約1万1000円)以下の罰金または拘留に処するよう規定している。「悪質ないたずらなどで他人の業務を妨害した」と立証された場合は軽犯罪処罰法上の業務妨害で20万ウォン以下の罰金刑に処せられる場合もある。
韓国は、小店舗が多くてコンビニにも、トイレ無いみたいですよ。