◆社団法人のルールは定款にあり◆
おはようございます。
クロフネ行政書士事務所深沢文敏です。
私が法人設立をご依頼いただいた際は、初めて社団法人を設立するというケースでは特に念入りに、定款の条項をひとつひとつご説明しています。
正直なところ、いきなりすべてをご理解いただくことは難しいですね。
「定款」は法人の基本ルールであり、設立時には必ず作成する必要があります。
設立時の定款の内容は、そのときの構成メンバーに対応して決めなくてはなりません。
ひな型をそっくり利用して内容を吟味していなかった方は要注意!
まず、会社における重要な事項を明確にすることです。
定款はいわば「会社の憲法」なのです。
もう一つは、その事項を簡単に変更できないようにしておくこと。
定款の変更は、手続が複雑なのです。
一般社団法人においては、会員制度をとることもできます。
この場合には注意が必要です。
定款上では、会員の定義をするとともに、どの会員が法律上の「社員」に該当するかを明確化します。
会員が社員になれないようにすることが肝心です。
社員はとても大きな権限をもっているため、誰もが社員になれないようにしましょう。
よくひな形にある“正会員をもって社員とする”などは危ないのでやめましょう。
明るい未来が待ってるぜ!
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