おはようございます。
ペリーです。
今日は一般社団法人の「理事」について
理事とは、会社でいうところの取締役の立場で、業務の執行する役割を果たす者のことを言います。
・1名以上必要
・複数いる場合は代表理事を1名選任
・登記簿に記載
・任期は2年
・法人は理事になれない
などの決まりが細かく法律で決まっています。
一般社団法人の「理事長」「会長」について
法律に「理事長」「会長」に関する記述はありません。
会長というのは法律上の役職ではありませんので,定款に記載すればOKです。
理事でない人を会長に選任することも可能です。
【定款の例】
(理事の設置)
第○条 当法人に、理事3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
さて、「理事長」や「会長」は有名人に頼むと宣伝効果があるよ、と聞いたことはありますか?
それも可能ですが、有名人、著名人を会長にする場合は実権のない名誉職としておきましょう。
自分の協会の事業内容の業界で一番有名な大学教授や経営者に頼むのが効果高いと思います。
でも、知らない方だと大体断られます。
実際の一般社団法人設立コンサルティングではその効果的な方法も教えています。
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