民泊上限180日 | 好感度ゼロ上等のクセが強い不動産ブログ

民泊上限180日

年賀状も、大掃除も、帳簿の入力もしていません。。。

特に帳簿は開業後からほぼ未入力ですw

まあ、飲食店時代に比べれば領収書の数もお金の出入り回数も超〜少ないのでなんとかなるかと。

 

さて、建築不動産を取り巻く法令の変化が気になる今日この頃。

民泊では年間稼働日数の上限が180日になるようです。

先日、6泊7日と云うシバリが2泊3日に緩和決定されたとのことでしたが、一進一退の感があります。だって、稼働率50%以下が確定ってことでしょ。

 

正直、エアビーをやっている方は半分グレーでやっている方が大半でしょうから、この辺のルール変更はそんなに気にされていないかもしれません。ただ、法人が業務の一つとしてやっていたりする場合にはある程度の遵法性は必要です。通報された時も違反があると分が悪い。。

 

民泊ルールを気にせずにやるなら、やはり簡易宿所営業許可を取ることです。

ただ、これには保健所、建築指導課、消防それぞれの要件を満たさないといけません。

建物的には検済み証がないと厳しいです。大きな改修を施してから開業する前提であればその工事についての確認申請が必要になる場合もあります。

 

お値打ち物件を見つけた時、当然他にもいるであろうライバルの存在を考えねばなりません。

本来ならば、建築士に見せたり、役所に事前の確認を十分にとってから購入としたいところですが、良い物件ほどそんな時間はないでしょうね。

ただ、気をつけて欲しいのは買ってからでもどうにかなる要件と、後からではどうにもならない要件(検済み証がない、など)があること。まあ、検済み証は後からどうにかする方法はありますけど、莫大な費用が発生するかもしれません。

 

まあ、クールに言ってしまいますが、営利目的でこれらのことに手を出すのですからすべて自己責任です。

 

ちなみに、ワタクシが完全合法を前提としての物件取得のお手伝いを頼まれた場合、契約前にかなりの精度までチェックしますね。

そんなことをしている間に他の人に買われちゃったらそれまで。

合法が難しいと感じたら、たとえ融資内諾が出ていても契約取り止めです。

ワタクシのいくばくかの仲介手数料のことよりも、お客さんの安全を第一に考えないと。

まあ、こんなことをしているのでいつになっても売上げが上がらない。。。

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