■交通事故・自賠責保険とは

 

過去に交通事故にあったことがある人を除けば、聞いたことはあっても具体的にどんな保険の内容なのか知らない方が多いと思います。

保険の種類には、自賠責保険と任意保険がありますが、自動車やバイクに乗る人にとって自賠責保険は強制的に加入しなければいけない保険になります。

 

 

 

車検の際にお皆さん必ず自賠責保険料を支払っていると思います。

自賠責保険は、事故被害者の方のケガに対してのみ補償する最低限の保険制度です。

 

そのため物損事故についての補償等は一切ありません。

保険の補償内容は治療費・慰謝料・休業補償・交通費などで、車の修理等は含まれません。

交通事故による障害(捻挫・打撲・むちうち等のケガの場合)は上限120万円まで補償されます。

 

 

 

自賠責保険による限度額(被害者1名につき)

傷害による損害:120万円

後遺障害による損害

①常時介護が必要な場合:4000万円(第1級)

②随時介護を要する場合:3000万円(第2級)

③上記以外の後遺障害:3000万円(第1級)~75万円(第14級)

死亡による損害:3000万円

保険の上限120万円を超える損害賠償を請求された場合は任意保険に加入していれば超えた部分を保証してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば越えてしまった部分はすべて自分で支払う必要があります。

 

 

 

交通事故・任意保険とは

 

自賠責保険と任意保険は、加入義務に違いがあります

 

任意保険とは、一般的に自動車保険と呼ばれるもので、加入するかしないかは、運転者の自由になるため、任意保険と呼ばれています。

自賠責保険は相手方への補償だけですが、任意保険であれば自分への補償もされます。

任意保険は物損事故にも利用可能で、対人賠償と対物賠償を基本としながら、搭乗者傷害、人身傷害補償、自損事故、無保険車傷害、車両保険など様々な付帯サービスも付与可能となっていて補償内容を自分で決めることができます。

 

 

 

自賠責保険は、ケガに対する補償のみ

 

自賠責保険は、被害者が負傷した場合、または死亡した場合のみ賠償金が支払われ、負傷の場合は120万円、後遺障害の等級に応じて75万円~4,000万円、死亡時には3,000万円を上限に支払われます。

物損事故に対して保証金は支払われず、車の修理費も補償の対象外となります。

みなさんが仮に事故の加害者になったとして、身体と車がどれだけの被害を受けても、自分の自賠責保険から保険金が出ることはありません。

 

 

 

任意保険には、あらゆる補償が付けられる

 

任意保険では、被害者自身はもちろん、自動車の修理費も補償金支払いの対象とすることができます。

対人賠償保険や対物賠償保険では補償金額の上限を無制限にすることも可能で、被害者からの損害賠償請求に十分対応できるものです。

自身の身体や自動車に対する補償を付けることもでき、人身傷害保険、搭乗者保険、車両保険、また弁護士特約サービスやロードサービスなどを付帯させることも可能です。

 

 

 

対人賠償保険

 

自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。

自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金が支払われます。

 

 

 

対物賠償保険

 

自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。

ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。

 

 

 

人身傷害保険

 

搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷したときの補償です。

過失割合にかかわらず、保険金額を限度に搭乗者傷害保険とは別にお支払されます。

 

 

 

搭乗者傷害保険

 

ご契約のお車に搭乗者の方が、自動車事故によって使用した時の補償です。

対人賠償保険、人身傷害保険とは別にお支払されます。

 

 

 

車両保険

 

自動車事故で、ご契約されているお車に損害が発生したときの補償です。

 

 

 

無保険車傷害保険

 

自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手から十分な補償が得られないときの補償です。

 

 

 

【弁護士費用特約】

 

被害事故につき、弁護士に依頼して、加害者へ損害賠償請求を行うのに、その弁護士費用を、自信が契約する任意保険会社が負担してくれる制度。

加害者側との交渉は弁護士がすべてしてくれるが、弁護士費用は任意保険会社が負担してくれるので、無料で、弁護士に依頼できます。

 

 

 

【ロードサービス】

 

事故・故障対応を無料でおこなうもので、ガス欠時のガソリン給油、レッカー移動をはじめとした不慮のトラブルをサポートしてくれます。

 

 

 

交通事故で先に使われるのは自賠責保険

 

任意保険では基本的に、自賠責保険ではカバーしきれない、通院費、慰謝料、交通費を含む損害賠償金を補う保険となります。

元々自賠責保険は、加害者が被害者の損害を補償するだけの資力がない場合を想定して、強制的に運転者全員に強制加入させて被害者を救済するという制度です。ただし自賠責保険によって保障されるのは最低限の金額であり被害者が死亡した場合に支払われる保険金は、現在の相場には程遠い金額で、後遺障害の残るような重度の負傷に対する十分に賄うことができません。

 

 

 

多くの自動車が任意保険未加入で走っている

 

2016年、保有車両の任意保険(対人補償、対物保障)普及率は約70%だそうです。

このうちの自家用車になると2015年度の対人賠償責任保険の普及率は80%となりますが、それでも20%以上の方の運転する自動車が任意保険未加入で、道路を走っています。

月々の保険料の負担が大きいので任意保険に入らないなど、様々な理由があると思います。

任意保険は、加入するのは任意ですが、万が一交通事故を起こした場合、自賠責保険だけでは賄えない損害賠償の問題が起きる可能性は極めて高く、そうなった場合に不幸になるのは被害者と加害者の両方です。

せめて自分が加害者になったとき、被害者に十分な補償ができるよう、任意保険にも加入しておくべきでしょう。

 

 

 

交通事故・第三者行為とは

 

交通事故などで、第三者(加害者)のこういによるケガの治療に健康保険を使う場合、保険者(国保・協会・組合)への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求が来ます。

その場合、保険者(加入されている保険組合)が加害者に代わっていったん立替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

※自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するために届出をする必要があります。

 

 

 

示談をする前に、各健康保険組合にご相談ください

 

健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談をする前に届出をしてください。

被害者が加害者と示談してしまうと、請求すべき医療費などを加害者宛に請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が費用を負担することになります。

 

 

 

届出に必用なもの

 対象者の被保険者証

 印鑑(認印)

 届出に来られる方の身分証明書

 第三者行為による傷病届

 交通事故の場合は、交通事故証明書

 事故発生状況報告書

 同意書

 

※必要書類については各保険組合に確認するとよいでしょう

 

 

 

交通事故証明書のとり方

 

一般的な方法として、郵便局・ゆうちょ銀行で申請する方法をご案内します。

ほかにも、自動車安全運転センターや、インターネットで申し込むことができます。どの方法でも必要になる情報や、交通事故証明書の交付手数料(540円)になります。

 

 

 

交通事故証明申込書をもらう

 

近くの警察署、交番、センター事務所へ行き、交通事故証明書申込用紙をもらいます。

申請書類の記入

郵便局で申請

 

申込用紙をお近くの郵便局、ゆうちょ銀行に持っていき、交付手数料(540円)と振込み手数料を支払います。交付申請の手続きをすれば、申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきますし。

注)警察に届け出をされていない場合や、交通事故当事者ご本人以外の方は申請できません。

 

 

 

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