私の裁判の第2回期日は終了し、次に向けた闘いとなっていきます。そこで、このタイトルに書いていることを実施したいと考えており、読者のみなさんにご協力を呼びかけます。

 

 共産党のなかのハラスメントについては、かなり知られるようになりました。でもそれが、私の裁判にどう関係しているのでしょうか。

 

 被告である共産党が主張しているのは、除名は党内の問題だから裁判所が審査するようなものではないということです。裁判の世界では、これまで部分社会の法理という呼び名で知られてきましたが、それを根拠に私の訴えを門前払いせよというのです。

 

 一方、共産党内のパワハラ行為なども、これまで「党の内部問題は、党内で解決する」という党規約を根拠にして、外に持ち出すことは規約違反であるかのように扱われてきました。「外に出すと敵を利することになる」みたいな論法も使われます。だからでしょうか、外部の人が入る第三者機関の設置もされていません。何がハラスメントかは党が決めるというわけです。その結果、少なくないパワハラ被害者は泣き寝入りを強いられてきました。

 

 もし私の裁判において、共産党内で最高の処分である除名でさえ裁判所の審査が及ばないということになってしまうと、共産党にとってはハラスメントを内部問題として扱い続ける絶好の口実になってしまいます。被害者はどこにも訴えられなくなるのです。

 

 そこで、裁判所に共産党内のパワハラ被害の深刻な実態を知ってもらい、私の訴えを門前払いするようなことになれば、共産党内の人権侵害がさらに深刻となり、広がっていくことを理解してもらいたいと思うのです。裁判所の判断の大事さを伝えたいのです。

 

 現在も党員であるか、それをきっかけに離党したり、除籍されたかは問いません。5000字程度で以下の項目(すべて揃わなくておいいです)について書いて頂けませんか。

 

1、当事者氏名(匿名の方はその旨を明記のこと。その場合、提出方法についてご相談します)

2、所属組織あるいはかつての所属組織(後者の場合は離党、除籍、除名などの別も)

3、被ったハラスメント行為の具体的な内容(日時、場所、行為者名も含む)

4、どんな被害を受けたか、症状があればその内容、病名

5、被害者が起こした行為(告発等の方法)

6、上記5に対する加害者、所属組織、上級機関の対応

7、現在の状況

8、私の除名処分に対する意見

9、部分社会の法理(政党の内部問題には裁判所の審査権は及ばない)に対する意見

10、裁判官に訴えたいこと

 

 締め切りは10月31日です。

 投稿先は私の公式HPにある「連絡先」からです。

 改行しない文章が500字続くと文字化けします。適切に改行を入れてください。

 この件に関するご相談も、同じ「連絡先」からお願いします。