この間のメルマガでは、自由法曹団幹部(常任幹事)の神原元氏の貴重な問題提起を受け、私なりの考え方を提示してきた。本日配信する第8号は、その最後である。いろいろと考える機会をくださって感謝している。以下、メルマガ冒頭からの部分的な引用。ご購読はここからお願いします。

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 神原氏も判例変更は容認しており、私の弁護団もそこをめざしているの。この点では神原氏と大きな違いはないことになる。是非、部分社会の法理の判例変更をめざし、一緒に活動したいものである。

 

 また、それに続いて神原氏が書いているが、「そうだとしても適正な除名は有効性がある」ということも賛成である。私も、共産党が規約で除名を位置づけていることには賛成だし、除名しなければならないケースがあることも理解している。けれども、私の場合に限っては、除名はおかしいと言っているだけである。

 

 となると、神原氏と私では、いったい何が違うのだろうか。結局、神原氏が言いたいのは、私が裁判で勝利すると、「我々は安保自衛隊に反対する団体を作る『結社の自由』を否定され」るということであろう。部分社会の法理は見直す必要があるが、その結果として私の党員としての地位が確認されてしまうと、共産党は安保自衛隊問題で真逆の意見を抱え込むことになって、安保自衛隊反対の党としての結社の自由が侵されるという懸念があるのだろう。

 

 しかしそれは杞憂だ。神原氏は「もし自由法曹団が安保自衛隊容認の立場になったら俺はさっさと辞めると思う」と書いているが、私だって「もし共産党が安保自衛隊容認の立場になったら私はさっさと辞める」だろう。だから、その点でも神原氏と私は同じなのだ。それなのになぜ、神原氏のような誤解が生まれるのか。今回の主題はその点である。

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