本日、メルマガ6号を配信しました。タイトルは表記のとおりです。私は結社の自由と出版の自由に関す判例変更(共産党袴田事件の)を求めているわけですが、それに挑む弁護団を批判的に見る人もいるので、それに関して論じています。

 

 戦後、個人の人権尊重を謳った日本国憲法が制定され、明治憲法時代の法律は大幅な改正が必要となりました。実際、いまのNHKの朝ドラで出てくる「無能力者としての妻」を規定した民法の関連条項などは、新憲法の男女平等に合致しないということで1947年に改正されます。しかし、同じ民法でも、使用者による労働者の解雇自由の規定などは改正されず、戦後も解雇が横行することになります。戦後の歴史は、ある意味で、新憲法を根拠にして新たな判例を勝ち取り、それをテコにして新しい法律をつくる歴史でもあったと思います。

 

 そして、その先頭に立ったのは、企業で真っ先に解雇の対象となった共産党員たちでした。そして、その裁判を支援したのは、自由法曹団に属する弁護士たちでした。今回のメルマガでは、そのあたりの理論的な問題を書いています。本日、『自由法曹団100年史』が到着しますので、具体的な歴史叙述はそれを読んだ上で、YouTube動画にでもアップします。

 

 メルマガのチラ見せは以下の通りです。お申し込みはここからお願いします。

 

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 さて、前回のメルマガでは、自由法曹団の常任幹事である神原元弁護士が、私の弁護団に対して「反共の匂いがプンプンします」と決めつけをしていることを取り上げた。神原氏は、私の弁護団にもう1つの批判を加えている。

 

「功名を得たい若い弁護士たちが嬉々として協力する……。若い弁護士たちの目標は判例変更なんですよ。袴田事件判決の変更。それで判例史に名を残すのが彼らの目的です。松竹氏は少なくとも建前上共産党を立て直したいと裁判に臨むのでしょうけど、弁護士たちの思惑が別のところにある以上、そういうことを目的にした裁判になるはずがありません。」

 

 「反共の匂いがプンプンします」という弁護団批判は、この文脈で出てくるものだ。私が共産党の立て直しを目的にしていたとしても、弁護士の目的は判例変更なので、裁判ではそっちが主目的になるだろうというものである。

 

 まず、建前上という限定付きではあれ、私が共産党を立て直したいと考えていることを紹介してくれたことには、この場をお借りして心から感謝したい。ただし、その願いは建前ではなく、まごうことなき本音であることはお伝えしたい。

 

 一方、前回のメルマガで書いたように、私の弁護団は「反共」ではなく「親共」ではあるとはいえ、共産党を立て直したいという私の目的にまで賛成してもらおうとは思っていない。それが裁判のために必要だとも思わない。

 

●現在では合理的な理由のない解雇は不法だとみなされているが

●戦前は日本でも世界でも資本主義の原理から解雇は自由にできていた

●戦後の裁判でも当初は解雇自由だったが判例変更を勝ち取ったのだ

●企業の社会的責任を明確にする国民的な闘いのなかで

●日本国憲法の原理に優るものはないという見地を貫いて

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