話題に乗り遅れました。中北浩爾さんの申し入れへの回答、昨日掲載されているだろうとそれなりに真剣に探したのですが、あまりに隅っこにあって見つからなかったので。でも、一挙に話題になりましたね。

 

 そりゃそうでしょう。だって、「一紙で間に合う『赤旗』」のスローガンがなくなったのはかなり前ですが、それでも「赤旗」記者はジャーナリズムの一翼を担おうと意欲をもってがんばってきたのです。それが一般紙ではなく政党機関紙に過ぎないというのですから。

 

 これって、私の裁判にも関係してくる問題なのです。「訴状」を見ていただければ分かりますが、「赤旗」が図書館におかれて誰の目にでも触れることなど、その影響力をこれでもかというくらいに大きく描いていて、だから名誉毀損情報の「伝播性」が強いので、損害賠償の額も増えるという論理構成なのです。それを読んだ上で、裁判への影響も考慮して、中北氏への返事を書いたのかな。裁判に勝とうとして、読者は党員だけだと主張できるよう、図書館や議会での購読をやらないようにするとか。

 

 ところで、今月いっぱい、ブログは木曜日限定にします(時々別の日に書くことがあるかもしれない)。今月中に現在書いている本(裁判に向かう戦略のようなものを書いたもので8月刊行予定)が佳境にさしかかっていて、それに集中するためです。木曜日にアップするのは、その日、メルマガの配信日なので、その一部は紹介しておこうかと。それなら時間もとられないし、メルマガへの関心も高まるかもしれないし。

 

 はい、以下が「訴状」の一部です。

 

「本件名誉毀損行為は、新聞という社会的信頼性が高く影響力の強い媒体に加え、世界中の人々が24時間アクセス可能なインターネット上でも行われており、伝播性・影響力が極めて強いものである。すなわち、しんぶん『赤旗』は、前述したとおり、第三種郵便物で公的な補助を受けて安価に郵送できる新聞メディアであり、全国の自治体図書館や大学図書館など党外の公の施設や文教施設等でタイムリーに閲覧可能であり(しかも1年間や数か月はバックナンバーとして閲覧可能な状態に置かれる)、かつ、個々の除名した党員に関する事項について詳細に書いている党発行の新聞媒体は他に例がなく、さらにインターネット版もあることから、その公的・社会的影響力は極めて大きい。原告に対する本件除名処分は、しんぶん赤旗という新聞メディアをもって党外・全国に広くタイムリーに、また何度も拡散され続けているのであって、伝播性・影響力は非常に強い。」