すでにご存じの方もいると思いますが、共産党が大会に向かって党員の意見を載せている雑誌のなかで、ある党員が私の除名は性急ではないかと党本部勤務員に意見を述べたところ、「松竹氏の処分は性急ではなく以前から集団的検討をしていた主旨の返事をもらいました」という記述があります。私の公式のというか表向きの除名理由は、昨年1月に『シン・日本共産党宣言』を刊行したことに伴う綱領、規約への違反、分派の形成ということになっていますが、実際は本を出す以前から党中央では私の処分に関する「集団的検討」をしていたということです。この討論誌は、党内ではよく知られているように、党員から寄せられた意見なら何でも載せるものではなく、誹謗・中傷に類するものは載せないこととなっており、事実関係が違えば掲載されません。この意見が掲載されたということは、事実関係には間違いがないということで、私の除名問題の根幹を揺るがすものです。そこで、以下の内容で個人情報開示請求を行いました。

 

〈PDFファイルはこちらからです〉

 

日本共産党中央委員会幹部会 幹部会委員長 殿

保有個人情報開示請求書

2024年1月10日

氏名 松竹 伸幸

 

 日本共産党(以下「党」という。)中央委員会ホームページのプライバシーポリシーの規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

 

 

1 開示を請求する保有個人情報(本件対象保有個人情報)

 2023年12月27日付け「しんぶん赤旗」「党活動のページ」臨時号「日本共産党第29回大会 大会決議案への感想・意見・提案」(以下「討論誌」という。)第2分冊27ページに掲載されている党中央本部勤務員の返事(「その方からは、松竹氏の処分は性急ではなく以前から集団的検討をしていた主旨の返事をもらいました。」、以下「返事」という。)に関して、私に対する処分が「性急ではなく以前から集団的検討をしていた」ことがわかる全ての資料(当該「返事」の具体的な内容及び関連資料、返事を行った担当部署、返事がなされた日時、返事を行ったことに関する報告資料等を含む)。

 

2〜3(略)

 

4 本件対象保有個人情報の開示を求める理由

(1)本件開示請求の趣旨

 私の個人情報に該当すると思慮される情報が、私の同意を得ずにしばしば公にされている(すなわち、第三者に提供されている)ことを受け、私の個人情報に関して、党中央委員会ホームページのプライバシーポリシーの規定に基づいた取扱いがなされていない疑いが生じているため、本件対象保有個人情報の開示を求める。

(2)本件開示請求の理由

第1 前提となる事実

1 討論誌第2分冊27ページの「党建設と党規約にかかわって」には、以下の内容が記載されている。

(引用開始)

(略)2023年2月5日に京都南地区常任委員会が松竹氏の除名処分を決定し、翌日6日に京都府委員会常任委員会が承認し、処分が確定しました。私はこの処分直後に、ある中央本部勤務員に対し「処分が性急ではないか」と意見を送りました。しかし、その方からは、松竹氏の処分は性急ではなく以前から集団的検討をしていた主旨の返事をもらいました。

 しかしながら、この返事は京都府委員会が除名理由として挙げた内容とは合致していません。なぜなら、京都府委員会が除名処分としてコメントした4つの点は1月に松竹氏が本を出版してからの話です。中央委員会は慎重な集団的検討をしていたのかもしれないです。

(引用終わり)

2(略)

第2 本件対象保有個人情報の開示を求める理由

 上記第1の1に記載した、討論誌の「松竹氏の処分は性急ではなく以前から集団的検討をしていた主旨の返事をもらいました」との記載は、私に関する保有個人情報に該当すると考えられる。

 私は、2023年12月18日付けで行った開示請求(2023年1月23日常幹メモ及び同年12月4日常幹メモに記載された私の個人情報)においても同様の指摘を行っているが、私の個人情報に該当すると思慮される情報が、私の同意を得ずにしばしば公にされる(すなわち、第三者に提供されている)など、上記第1の2に記載した党中央委員会ホームページのプライバシーポリシーの規定に基づいた取扱いがなされていないことが強く疑われることから、まずは私の個人情報に関する取扱いに係る事実を確定させるため、本件対象保有個人情報を開示するよう求める。

 なお、2023年11月16日付け「しんぶん赤旗」に掲載された党中央委員会書記局「第29回党大会決議案に対する感想・意見・提案をお寄せください」の「討論への参加要項」では、「決議案と無関係のもの、誹謗(ひぼう)・中傷に類するものは、掲載しません。」とされている。事実関係に誤りがあるものも当該規定に反するとされ、実際に、党中央から電話やメールなどで訂正が求められたり、掲載が不許可とされているようである。討論誌に当該意見(「党建設と党規約にかかわって」)が掲載されたことは、意見の内容について事実関係に誤りがなく、返事をしたとされる党本部勤務員に対する誹謗・中傷にも当たらないと判断されていることを申し添える。

以上