昨日、党中央宛てに、来年1月の29回党大会への参加許可申請書を提出しました。JPの追跡機能により、すでに到着していることを確認しています。公式HPにアップしました(短いです)。

 

 11月1日に除名問題での再審査請求書を送付し、書記局宛の手紙も出しました。しかし、今に至るも返事がありません。そこで12月18日、再審査の日程について教えてほしいと手紙を出しました。これにも返事がありません。

 

 この間の対応を見ていると、もしかしたら、私から党大会に参加したいという明示的な申し出がなかったということを、返事をしなかった理由として党大会後に挙げてくるかもしれません。そこで、参加を申請した事実を明確に残しておこうと思いました。

 

 行政が処分を行う前に実施する「聴聞」の手続では、被処分者以外の関係人が参加を申請する場合、14日前までに書面で申請することとされているそうです。その手続の考え方を援用したものです。政党は憲法の結社の自由で保護されているから、そんなことにはしばれれず何でも勝手にできるのだと言ってくるかもしれませんね。結社の自由って、国家権力からの自由であって、党員の権利を制限する自由ではないはずなんですが。

 

 何回も書いてきたように、再審査は、規約で明示的に決められた権利です。規約上の権利にこれほど無頓着な党中央が、党員の権利を語れるのでしょうか。

 

 今年最後の記事をこんな内容で締めくくるのは残念です。正月の三が日までブログはお休みします。YouTube動画はアップするかもしれません。

 

 今年は例年にも増して読者のみなさまにはお世話になりました。来年もよろしくお願いします。といっても、党大会の結果次第では、ブログの位置づけは大幅に変わるでしょうけれど。