〈本日からの連載は、この間の「中祖「赤旗」政治部長へのメール」の続きですが、同時に、「除名問題の再審査請求書第Ⅰ部」の最後の部分(四の3)ともなるものです。31日まで毎日掲載し、中祖氏にメールも出しつつ、すでに公開した分に必要な補正を施した上で、11月1日に党中央に提出予定です。私が「赤旗」政治部長の任にあったら、こんな論文を書いて志位氏に検討をお願いするというような気持も込めています。〉

 

●共産党を破防法の調査対象団体から外させるために

 

 もし私が復党し、党首公選も行われて立候補でき、万が一党首になれたらの話ですが、私としてはただちに公安調査庁に申し入れを行いたいと考えています。公安調査庁が共産党を破防法の調査対象団体としているのは不当なので、対象団体から外せという申し入れです。

 

 共産党にとって公安調査庁は、かつてのアメリカ帝国主義と同様、共産党の壊滅を企む権力=敵そのものであって、申し入れや交渉の対象ではなかったのかもしれません。共産党が政権をとることで廃止(打倒)する以外、選択肢がないと考えている可能性があります。しかし、アメリカ帝国主義でさえ対話と交渉の相手とみなすようになっているのですから、公安調査庁へのアプローチを変えることもあり得るのではないでしょうか。

 

 公安調査庁の本質が変わらないとみなしている場合も、共産党の側は対話の姿勢を打ち出し、相手を説得するつもりで実際に交渉を行うのはどうでしょうか。それに対して同庁が道理のない対応をするなら、その不当性を国民に訴えて「こんな官庁の存続が許されるのか」の世論を形成し、決断に追い込んでいくのです。そのためにも、同庁の論理を正確に捉え、申し入れすることが大事です。

 

 公安調査庁が共産党を破防法の調査対象団体として指定している理由は二つあります。同庁のホームページの「共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解」によると、以下のようなものです。

 

「共産党は、第五回全国協議会(昭和二六年〈一九五一年〉)で採択した『五一年綱領』と『われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない』とする『軍事方針』に基づいて武装闘争の戦術を採用し、各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。

 その後、共産党は、武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが、革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする『いわゆる敵の出方論』を採用し、暴力革命の可能性を否定することなく、現在に至っています。

 こうしたことに鑑み、当庁は、共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。」

 

 この二つそれぞれについて、公安調査庁は理由をどう説明しているのかを踏まえ、党としての対応を考えるべきでしょう。以下、私なりに論じてみます。(続)