四、復党して党首公選が実施されたら、立候補して訴えたい問題

1、現綱領と現規約を党活動に素直に反映させる党改革を

●綱領では第一段階と第二・第三段階の関係を整理すればいい(了)

●第一段階にふさわしい政策と党活動は「一三〇%の党づくり」に欠かせない(了)

●民主集中制は規約通りに運用する──異論を尊重する党運営(了)

 

●規約の解釈権は党員にも機関にも存在すると明確にし、異なった場合の運用をルール化する

 

 規約は抽象的な文言である場合も少なくないため、党員同士の間でも党員と機関の間でも、解釈が異なる場合が出てきます。これまで書いてきたことを例にとると、「分派」が何を意味するかは規約に書かれておらず、その解説書も見当たりませんので、争いのタネになります。

 

 そういう場合、これまでは機関の側が解釈を示すと、党員はそれに従わざるを得ない状態が続いてきました。規約の解釈権は機関にあり、党員にはないかのような運用がされてきました。しかし、規約のどの条項を見ても、規約の解釈権がどこにあるかを書いた箇所はありません。わずかに付則の第五六条で、「中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる」とあるだけです。けれども、地区や県の機関がそういうことができるとは書いていませんし、五六条にもとづく中央委員会の権限も、規約の解釈にまで及ぶのかは明示されていません。

 

 それならばまず、規約の解釈の権限は、党員にも機関にも存在することを明確にすべきでしょう。党員と機関の解釈がぶつかる場合も、党員には解釈権はなく機関にのみ存在するという態度をとるべきではなく、両者の解釈権が衝突した状態として捉えるべきなのです。

 

 ですから、両者の解釈の結果が食い違う場合、それをどう解決するかを調停するルールを導入することが大事です。これは党にとっては新しい問題なので、すべてを現状で提示することはできませんが、少なくともパワハラやセクハラなど党内で党員の人権が脅かされた場合のルールだけは、すぐにつくっておかねばなりません。

 

 パワハラとは一般に、(1)優越的な関係を背景にした言動であること、(2)業務上不必要または不相当な言動であること、(3)労働者の就労環境が害される(身体的・精神的苦痛を与えられるなど)ことという三つの要件を満たせば成り立つとされています。共産党は、「市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす」(規約第五条)人で構成されるものであり、本来ならパワハラとは無縁でなければなりません。しかし、現状では規約の解釈権を機関が独占するなど、機関の側には「優越的な関係を背景にした言動」が可能な状況が存在します。また、現行規約では削除されたはずの「自己批判」が強要されるなど、「業務上不必要または不相当な言動」がされる場合があります。それらを背景にして精神的な病にかかる人もいます。つまり党にとってハラスメントは、個々に偶然に起こっていることではなく、党の運営のあり方にかかわる構造的な問題なのです。

 

 しかも、「党の内部問題は、党内で解決する」という規約第五条が機械的に適用され、かつすでに指摘したように横の連絡は分派につながるという認識もあり、被害を受けた党員が党外はおろか党内でも訴えをできないという状況も見られます。こんな現状は即刻解決されなければなりません。

 

 自分の人権にかかわると党員が解釈した場合、それは「党の内部問題」ではないことを明確にします。党の訴えを公正に調査し、解決できるようにするため、人権問題を調査し勧告する第三者機関を設置します。これは弁護士などで構成されますが、共産党と顧問契約を結んでいる弁護士、法律事務所は適格性を欠くので、それ以外の人で構成されるようにします。(続)