市田副委員長が沖縄で私を名指しで批判しておられます。党幹部が虚偽を堂々とくり返し、それを公表まですることは、本人にとっても党にとってもダメージになるだけなので、誰か忠告してあげてくれませんか。事実関係をお話ししておきます。チャンネル登録の上、ご視聴下さい。

三、規約を理解せず、踏みにじっているのは、除名した党の側である

1、言ってもいないこと(=「異論を許さない党」)を処分の理由にできない

2、私はいかなる意味でも「分派」を形成したことはない

3、分派を禁止する規定は旧規約には存在したが現行規約からは外された

4、内部で意見をあげるのは義務ではなく権利であり、反しても処分の対象にならない

5、党の内部問題と党外での意見発表、党首公選の問題をめぐって

6、規約にもとづく処分をしながら関連用語の定義を示さないのは許されない

 

4、内部で意見をあげるのは義務ではなく権利であり、反しても処分の対象にならない

 

 除名処分の理由とされた規約違反の最後です。私が党内で自分の意見をあげないまま、党外の出版物で自説を展開したという問題です。まず「除名処分通知書」の全文を見てみましょう。

 

「(4)わが党の調査のなかで、あなたは、あなたの主張を、党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはないことを指摘されて、『それは事実です』と認めました。わが党規約は、中央委員会にいたるどの機関に対しても、自由に意見をのべる権利を保障しています。異論があればそれを保留する権利も保障しています。しかし、あなたは、そうした規約に保障された権利を行使することなく、突然の党規約および党綱領に対する攻撃を開始したのです。」

 

 党規約は、「党員の権利と義務」(第五条)で、「中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる」(六項)としています。この「できる」という言い方は、いま引用した「通知書」が明確に述べているように、党員の「権利」として保障されていることを意味します。そして、私が党首公選論について、「中央委員会などに対して一度として主張したことはない」のも明白な事実です。

 

 しかし、権利を行使しないことを規約違反とすることは、権利と義務に関する基本的な法理に反するものです。その点を論証します。

 

 その前に、「通知書」には誤解を招きかねない記述があるので、一言だけ述べておきます。「通知書」は前段で、私が「党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはない」と書いていますが、これは後段にあるように、「中央委員会にいたるどの機関に対しても」が正確な表現です。前段にある「党内で」という概念が、「党支部」も含まれると解釈されると、事実が異なることになります。私が属していた職場支部は、「民主的な討議を尽くす」という民主集中制の原則が貫かれている支部であって、会議でも党の路線や政策への批判は飛び交います。党首公選を主張する私よりも過激な党員も少なからずおり、選挙で負ければ党首即時退陣論も噴出します。私が党首公選論を主張しなかったのは、あくまで中央から地区に至る機関に対してだけなのです。

 

 さて、では機関に対して意見をあげなかったのが、規約違反に該当するのか。ましてや、除名という最高の処分に値する行為なのか。その問題です。

 

 先ほど、「処分通知書」で、私が権利を行使しなかったとされていることを紹介しました。これは「通知書」だけではなく、この問題を論じた党幹部の論文などにも共通しています。例えば志位委員長も、除名直後の記者会見で次のように述べています(「赤旗」二月一〇日付)。

 

 「かりに意見があれば、党規約というルールに基づいて、それを表明すべきでした。そういう権利は党規約に保障されております。……しかし、そうではなくて、党員でありながら、ルールを破ったわけですから、……一定の対処をするのは、これは当たり前のことになります。」

 

 結論から述べますが、「通知書」にせよ志位発言にせよ、権利と義務の概念の違いを考慮に入れていないことが問題です。権利と義務はまったく異なる概念です。そして、義務を果たさないことは一般社会でも制裁の対象となりますが(党内では処分の対象となる)、権利を行使しないことによって制裁されるのはあり得ないということです。以下、その点を説明しましょう。(続)