新たなYouTube動画を公開しました。難しい話が続いたので、たまにはということで我が家紹介の一環として、私の本棚を公開します。

一、除名の決定に至る過程には重大な手続上の瑕疵がある

 

1、支部から規約上の処分の権限を取り上げた問題

2、「支部委員会の同意」という虚構が前提とされている問題

3、処分を決定する会議で意見を述べる権利を与えられなかった問題

4、調査の前から結論は決まっているなど調査の意味がなかった問題

 

3、処分を決定する会議で意見を述べる権利を与えられなかった問題(承前)

 

 もしかしたら、規律委員会は別のことを言いたいのかも知れません。二月二日の調査が終わったあと、最後に地区委員長が私に対して「あなたを除名処分にする」と述べましたから、そうやって除名を「正式に」通告したのに、私がその場で「意見表明」しなかったという意味のことです。私は調査は調査に過ぎないと思っていたので、その場で除名を告げられて、正直なところ呆然としました。しかし、あれが除名決定の通告だったならば、地区委員長は常任委員会にも諮らずに決定したことになります。同席していた京都府の副委員長、常任委員にも相談していません。先ほど述べたように、規約上、「特別な事情」があれば地区は支部から除名の権限を取り上げることができますが、「地区委員会は、党員を処分することができる」(第五〇条)とあるように、本来ならば地区委員会の総会で決定すべきものですが、規律委員会は、除名の決定は地区委員長単独で行えると解釈しているのでしょうか。そうでないと、私に対する返事の意味がおかしくなります。

 

 規律委員会の返事では、五日に処分が行われることは二日に伝えたのに、私から意見表明のために出席するという「意思表示はありませんでした」として、「『意見をのべる権利を奪われた』という指摘は当たりません」と述べています。ですから、規律委員会も、地区委員長個人に処分の権限があるとは思っていないのかもしれません(それならば二日の時点で私に「除名」と告げた地区委員長の行為を規律委員会は批判すべきでしょう)。しかしいずれにせよ、この返事を見ると、規約に関してこの程度の理解しかない規律委員会が、党員の処分を担当していることには驚愕してしまいます。

 

 この「意見表明」は、処分される本人から申し出る性格のものではありません。規約でそんな権利が書かれていることを知らない党員もいるのですから、規約第五五条で明確に書かれているように、「所属組織(この場合は地区委員会――松竹)」の側から、「党員に……与える」、つまりそういう場があるので、参加することができると告げるべきものです。

 

 だからこそ、党の元埼玉県委員長だった増子典男氏(現、幹部会委員)は、今回の私の処分に関連して自分のツイッターで、これまで多くの処分に関わったことを紹介しつつ、「私も何回も経験していますが、出席を求めなかったことは一回もありません」(二月八日)と発言したのです。他の県で一回もなかったことが、京都府では起こったのです。私のあとに除名された鈴木元氏の場合も、処分が決定された京都府委員会の会議に参加し、意見表明することになりました。私の場合に限って、意見表明の機会が奪われたのです。なぜ、私に関してだけ、そんな措置が取られたのでしょうか。

 

 なお党規約は、あらゆる処分は「中央委員会にすみやかに報告する」(第五五条)ことを求めています。その際に中央の規律委員会が提出を求める「処分報告項目例」を見ても、処分されたものの氏名や処分の内容、理由などとともに「意見表明(弁明)の機会」も挙げられています。これは処分にあたって必須の事項なのです。南地区委員会は中央委員会に報告を上げているものと思われますが、私の意見表明の機会はどうしたと書かれているのでしょうか。もし機会を与えたと書かれているなら、虚偽の報告がされたことになり、中央の規律委員会がそのまま放置するならば、中央委員会自身の責任が問われることになります。党大会の代議員が再審査で態度を決めるにあたって不可欠な事項であり、公開することを求めます。

 

 いずれにせよ、「除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」という規約の根本精神が踏みにじられたことは明らかです。私を規約違反だとして処分した側が、実は規約を根底から犯していたということです。重ねて処分の撤回を求めます。(続)