YouTube動画をアップしました。8月は日本人が戦争のことを考える月なので、今回は「敗戦国に生まれたことは不幸か」をテーマに語ってみました。YouTubeチャンネルへのご登録もよろしくお願いします。

 

 

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 2004年1月に開催された23回党大会以降、共産党の大会はこれまですべて1月中旬開催になっています。共産党の場合、他党と異なり大会が1週間近くあって、国会議員である党幹部がしばられる1月末からの通常国会が始まると対応しにくくなるため、その前にやってしまおうとするからです。今回の第29回大会もすでに来年1月開催が予告されていますが、こうした過去の慣例からして予定通り実施されるものと思われます。たとえ解散総選挙があっても、10月末には開票日を迎えるでしょうから、1月開催なら準備に困ることはありません。

 

 その場合、過去の事例を見ると、9月後半から10月前半にかけて党大会を招集する中央委員会総会が開かれます。そして11月(大会の2か月前)に議案が発表され、代議員選出過程が開始されるのが常です。

 

 ということで、招集されればすぐに除名撤回を求める再審査の請求書を提出できるよう、準備を開始しました。第Ⅰ部だけで4万字予定ですから、それなりに準備が必要なのです。長い連載になりますが、共産党の100年を超える歴史のなかで、規約にもとづき初めて行われる大会での再審査を意義あるものにするため、読者のみなさんから寄せられたご意見をふまえて完成させたいと思いますので、ご意見ありましたらよろしくお願いします。

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 日本共産党中央委員会書記局御中

 

 私は今年二月五日に京都南地区委員会によって除名処分が決定され、翌六日に京都府委員会で承認されるまでの間、同地区委員会の職場支部(新日本プロセス支部かもがわ出版班)に所属していました。今回の除名処分にはとうてい納得できませんし、とりわけ除名の根拠として挙げられた理由は根本的に間違っていると考えますので、党規約第五五条(「被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる」)にもとづき、処分の撤回を求めて第二九回党大会に再審査を請求します。 

 

 党員とりわけ指導部のみなさんには釈迦に説法ですが、「除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(規約第五四条)とされています。それだけの位置づけをもつ除名問題ですから、再審査にも同じ精神が貫かれるべきものと思います。戦後、除名の再審査を盛り込んだ一九五八年の党規約が制定されて以降、公開された党大会議事録(党大会決定集)を見る限り、規約にもとづく除名の再審査が実施された記録はないようです。党史上初の再審査がどのようなものになるかは、今後一〇〇年の党のあり方にも影響を与えることになるでしょうから、再審査規定を設けた趣旨にふさわしいやり方にしなければならないと思います。

 

 この規定が五〇年代末から存在していたということは、党が深刻な分裂を経験した五〇年問題の教訓をふまえて、規約に取り入れられたものなのでしょう。当時、分裂した双方の側が、相手の側に属する党員を除名する事態が横行し、のちに党首となった少数派の宮本顕治氏に対しても、分派だから除名せよとの全国的なキャンペーンが組織されました。この経験から、多数派であれ間違った除名を行うことがあるという自覚が生まれ、そのような過ちを二度とくり返さないため、宮本氏の発案によって再審査の規定が生まれたのだと思います。

 

 今回の再審査は、この精神にもとづいて、あの宮本氏がもし除名され再審査を受けていればどんな手続きを求めたかなども頭の片隅に置きながら、厳正に実施されなければなりません。その観点から、大会代議員選出から大会における再審査に至る過程において、次の三つのことを求めます。(続)