先ほど、党中央と京都の党に対し、それぞれ2つの文書を投函してきた。党中央に「不訂正決定に至る経緯がわかる情報の開示請求」「不訂正決定に対する審査請求」を行い、京都府と南地区党にも同様の「開示請求」と「審査請求」を行った(内容の基本は党中央と同じ)。

 

 除名処分というのは、党規約に明確に書いているように、「最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(規約第54条)とされている。それなのに、私に対する除名処分通知書には、明確な虚偽が書かれている。だから個人情報保護法にもとづく訂正請求を行ったのに、自分たちはその法律の適用除外団体だから答える必要がないということだったので(党のHPでは「個人情報保護に関する国内法令・規則を遵守します」と書いているのに、それはウソだということだ。それならHPから削除すべきだろう)、その経緯を示せと求めた文書である。

 

 今回あらたに「審査請求」で重視したのは、「赤旗」に公表された文書「松竹伸幸氏の除名処分について」の文面が、それ以前に私個人宛に京都の党から送られてきた「処分通知書」から改竄されていることである。後者は私宛のものだから、私のことを「あなた」と書いていて、それが公表文書では「松竹伸幸氏」と変わる程度のことは当然である。しかしその種のものにとどまらず、私宛のものでは「(私が)事実をまったく歪めて攻撃している」とされているものが、公表文書では「まったく」が削除されていたりする。さらに、私宛のものでは「(私が)不当な攻撃を行っています」とあるのが、公表文書では「不当な」が削除されている。

 

 くり返しになるが、「党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(規約54条)除名をするにあたって、私の行為が「不当」かどうかという行為の重大性をあらわす言葉を、使ってみたり削除してみたりすること自体、除名を行う党の側は間違いを犯しても構わないというモラルの欠如を示すものである。また、不当であるか否かに関わらず除名は可能だとすることで、党の裁量権をそれこそ「不当に」拡大するものであると言える。

 

 ということで、党中央と京都の党宛に出した文書をHPに本日からアップしたので、関心のある方はどうぞ。なお、私宛に届いた「除名処分通知書」は、世界に1通しか存在しない貴重なものなので、全文はしばらくあとに公開することにします。

 

 明日からは、10月中には提出予定の「除名処分の再審査請求書」(第Ⅰ部)の案を掲載していきます。第Ⅰ部だけで四万字になる予定なので、合計で40回程度の連載になるかな。歴史的な文書なので豊かなものにしたいと考えており、最終的に提出するまでの間、ブログ読者のみなさんのご意見をふまえて修正もするつもりなので、寄せていただけますでしょうか。