本日、個人情報保護法にもとづき、2度目の審査請求書を発送しました。長いので上下にわけて掲載します。

 

日本共産党中央委員会幹部会 御中

日本共産党中央委員会幹部会 幹部会委員長 殿

審査請求書

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第40条の規定及び日本共産党(以下「党」という。)中央委員会ホームページのプライバシーポリシーに基づき、以下のとおり審査請求します。

1 審査請求人の氏名・住所(居所)

氏名:松竹 伸幸

住所:

電話番号:

2 審査請求に係る決定が発出された日

決定年月日:2023年5月15日

文書名:保有個人情報開示請求について

3 審査請求に係る決定が発出されたことを知った年月日

2023年5月17日

4 審査請求の趣旨及び理由

趣旨 上記2に記載の「保有個人情報開示請求について」(以下「本件不開示決定」という。)において、保有している個人情報を不開示としたこと、及び個人情報に該当する保有個人情報を個人情報に該当しない(個人情報非該当)として不開示としたことは、認められない。改めて本件対象保有個人情報を特定し、開示するよう求める。

理由

(1)事実認定の前提

 前提となる事実を確認すると、以下のとおりである。

ア 個人情報の保護に関する法律第57条

 個人情報保護法第3条、第33条及び第57条の規定は、以下のとおりである。

(引用開始)

第3条(基本理念)

 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。

第33条(開示)

 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(略)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。(略)

第57条(適用除外)

 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

一ないし三(略)

四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2(略)

3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

(引用終わり)

イ 日本共産党中央委員会ホームページのプライバシーポリシー

 個人情報保護法第57条第3項の規定に基づき、党中央委員会がウェブサイト[1]で公表しているプライバシポリシーの規定は、以下のとおりである。

(引用開始)

1.   日本共産党中央委員会ホームページや日本共産党中央委員会メール・SNSなどで提供された氏名などの個人を識別できる情報については、プライバシー保護のため、厳重な管理のもとに保管し、2に掲げる目的及び提供状況から判断される目的の範囲内で利用します。法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

2.   日本共産党の政治活動、政策立案に反映させるために、必要に応じて党所属議員、党本部関係部局や関係党機関と共有させていただくことがあります。また、アンケートなどのデータの作成、日本共産党中央委員会ホームページなどのサービス改善及び党からの各種のお知らせの発信にも利用させていただきます。

3.   個人情報の取り扱いを外部に委託する際は、委託する個人情報を最小限にとどめ、委託先においても安全管理、秘密保持、再委託禁止などの適切な管理を徹底させます。

4.   個人情報保護に関する国内法令・規則を遵守します

5.   個人情報の取り扱いについては、管理責任者を置き、管理に従事する者への教育・監督をおこない、保護管理の徹底と意識の向上をはかります。

6.   プライバシーポリシーの見直しを定期的におこない改善に努めます。

7.   個人情報の取り扱いについての問い合わせは、下記のところに連絡をください。

8.   本ポリシーは、2018年6月28日から実施します。

(引用終わり)

ウ 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」における個人情報の定義

 個人情報保護委員会がウェブサイトで公開している「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」は、「個人情報に該当する事例」[2]として以下の事例を列記している。

(引用開始)

【個人情報に該当する事例】

事例1)本人の氏名

事例2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報

事例3)防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報

事例4)本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声録音情報

事例5)特定の個人を識別できるメールアドレス(kojin_ichiro@example.com等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)

事例6)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)

事例7)官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報

(引用終わり)

エ 保有個人情報該当性に関する総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申

 総務省情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開審査会」という。)は、保有個人情報該当性について、以下の判断を示している。

(ア)2008年11月27日付け平成20年度(行個)答申第156号の第5の2(3)

(引用開始)

 当該文書の記載内容を確認したところ、いずれの文書にも、審査請求人の氏名等の記載は(略)認められない。しかしながら、当該文書の作成目的等を考慮すると、当該文書に記載された情報は、他の情報と照合することにより、(略)審査請求人を識別することができることとなる情報であると認められる。したがって、当該文書に記載された情報は、文書ごとにそれぞれ全体として、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると認められる。

(引用終わり)

(イ)2012年6月4日付け平成24年度(行個)答申第23号の第5の2(1)ア

(引用開始)

 法人に対する税務調査に関する情報については、一般に当該法人固有の情報であると解されているが、本件税務調査においては、審査請求人自身が特定法人の税務処理に関する答弁や調査の立会いなどを行っていることからすると、当該税務調査に関する情報については、この全てが特定法人固有の情報であると言うことはできず、審査請求人自身が答弁した内容や対応した事実に関する情報など、審査請求人と密接に関係のある情報については、審査請求人を本人とする保有個人情報にも当たると言うべきである。

(引用終わり)

(ウ)2012年6月4日付け平成24年度(行個)答申第23号の第5の2(2)ウ(イ)

(引用開始)

 当該対象外部分(注:当該税務調査の調査項目、検討内容及び調査経過等について記載されている部分)は、当該文書の表題、記載する項目及び国税当局が審査請求人に対して特定法人の税務申告の内容について聴取したことが記載されている部分を除く部分である。文書3-3の3枚目は、国税当局が審査請求人に対して質問し審査請求人が答弁したことを質問てん末書(略)に取りまとめたことについて記載されていることを踏まえると、当該対象外部分は、上記(1)アと同様の理由により、審査請求人を本人とする保有個人情報であると言うべきである。したがって、当該部分については、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると認められることから、これを新たに審査請求人を本人とする保有個人情報として特定し、改めて開示決定等すべきである。

(引用終わり)

オ 2011年6月7日付け最高裁判所第三小法廷判決 平成21年(行ヒ)第91号

 2011年6月7日付け最高裁判所第三小法廷判決 平成21年(行ヒ)第91号[3]は、一級建築士に対する免許取消処分における理由提示の程度について、以下の判断を示している。

(ア)2008年11月27日付け平成20年度(行個)答申第156号の第5の2(3)

(引用開始)

4 (略)行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。(略)

 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件処分基準の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。

(引用終わり)

(続)


[1] https://www.jcp.or.jp/web_info/onegai.html

[2] https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2

[3] https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81379