さて、最後は京都からの回答である。まずテキスト全文。

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松竹伸幸様

「保有個人情報開示請求」について

 あなたからありました「保有個人情報開示請求」について、お答えします。

 日本共産党は個人情報保護法第57条により適用除外になっています。

 ただし、請求内容の(1)(2)についての見解は次のとおりです。

 党南地区委員会および京都府委員会として、あなたの個人情報に関わる部分はすでに「しんぶん赤旗」および、京都府委員会ホームページに発表されているもので、それ以外に個人情報に該当するものはありません。

 以上が、返答です。

2023年5月19日

日本共産党京都府委員会

日本共産党京都南地区委員会

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 たいへん、そっけない。いかにも共産党らしいところは、党中央の指導の通りにつくったと思わせるところである。文書の順序も言葉づかいも内容も同じだ。

 

 ただ、京都の党に対して開示を求めたのは、他でもない私の除名を決めた南地区委員会の会議録、それを承認した京都府委員会の会議録だから、同じ不開示でも重みが違う。だって、すでに引用したように、 党規約は、「除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(第54条)としているのである。その規約の精神を十分にふまえて除名が決まったのか、会議録以外に判断しようがないではないか。

 

 処分を決める会議ではどんな報告が行われたのか、それに対して十分な審議時間がとられたのか、誰がどういう発言をしたのか、採決結果はどうだったのか。常識的に言えば、会議録にはそういうことが書かれているはずである。普通は会議録をとらないような場合であっても、「もっとも慎重におこなわなくてはならない」ものだから、除名の場合だけは特別なはずなのである。

 

 しかも、「赤旗」や京都府委員会のホームページを見ろということだが、どんなに目を皿のようにして見ても、「会議録」からの引用などは見つからないし、会議の議事や様子を紹介した記事も一つもないのである。

 

 それなのに「赤旗」とホームページ以外に個人情報がないとなると、会議録は存在してないということになる。人を除名処分にしておいて、会議録もつくらないなんて、「もっとも慎重におこなわなくてはならない」ということと、どう両立するのだろうか。

 

 まあ、だから、来週にもう一度開示請求を行うのだから、中央も京都もちゃんと会議録は出したほうがいいよ。もしそんな大事なものもつくらないで党員を除名するような組織ということになると、国民の党を見る目にも良くないし、私がこんご進める再審査や裁判(これは未定)にも重大な影響を与えるだろう。

 

 袴田裁判で党が勝訴したのは、袴田が規約の内容や運用についてまったく争わなかったからである。その同じ轍を踏まないよう、私はこうやって慎重に手続をふんで進めているわけである。裁判になったとき、同じような結論が私についても適用されるとは思わないほうがいい。(了)