まず、私の「処分報告項目例」については、「党規律委員会が受け取った」とまで明記し、その存在は認めている。「処分報告項目例」とは何かというと、党員に対する処分を行った地方組織が党中央規律委員会に提出するものである。

 

 中身はどんなものかといえば、私に関する個人情報(本人の生年月日や現住所その他。「配偶者については、党員か非党員かを記入する」とされている。何て書いているのか興味津々だけれど、本人以外の党籍の有無まで党中央に報告させるって、どうよ)ととともに、処分の内容や「意見表明(弁明)の機会」を与えたかどうかも書くことになっている。「採決結果(保留、反対のある場合はその理由)」もだ。そのうち、これがどんな書式なのか、このブログでもアップするかもしれない。

 

 ところが、「受け取った」とその存在は認めているのに、出さないと明確に述べている。その理由として挙げているのは、「関連資料のうち、あなたの個人情報に関わる部分はすでに「しんぶん赤旗」に発表されているもので、それ以外に個人情報に該当するものは所有していません」ということだ。

 

 だが、例えば「採決結果」など、「赤旗」のどこを見ても出ていない。「採決結果」を「赤旗」に掲載しないでおいて、「赤旗」で公表しているから「それ以外に個人情報に該当するものは所有していません」など、あり得ないことである。

 

 規約解釈のマニュアルについては、「有無も含めて回答の必要はない」としている。分派の定義などについても「個人情報に該当しない」ということだ。

 

 しかし、党規約は分派を禁止しているが、その分派とは何かということが一言も書かれていない。だから、定義などが明確でないと、なぜ私の活動が分派に当たるのが、まったく分からない。やはりこれは個人情報なのである。

 

 もしマニュアルなどが存在し、そこで同じ時期に党員が似たような内容の本を出版することが分派に当たるようなことが書いていれば、私としては再審査の口実を失うほどの根拠になるのに、なぜ出せないのだろう。きっと、党中央がその時々に自分の判断で恣意的に分派をでっち上げられるようにするためではないのか。そうとしか考えられない。これって、上下関係のない党とか「循環型」とかを謳う、2000年採択の新規約にふさわしいとは思えない。

 

 こんな不誠実なことに終始していると、結局、再審査とか裁判(これは党中央の出方次第)とか、今後の展開のなかで自分に不利になっていくと思うのだけれどね。まあ、それは私にとっては有利になるということなので、私が心配してあげることではないけれど。

 

 明日は京都の回答について。(続)