4月25日、共産党中央委員会と京都府委員会・同南地区委員会に対し、私の除名に関する個人情報の開示請求を行ったことは、当日の記事でお知らせした。翌日から3日間の連続記事で、その理由も明示した。
党規約は、「除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない」(第54条)としている。私の開示請求は、除名処分が「もっとも慎重におこなわ」れたものか、確認するためのものでもあった。
報告するのが遅れたが、党中央書記局からも、京都府・南地区からも、ちゃんと返事が来ている。まず党中央からものだが(画像)、こう書かれている。
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松竹伸幸様
「保有個人情報開示請求」について
あなたからありました保有個人情報の開示請求についてお答えします。ご承知のように日本共産党は個人情報保護法第57条により適用除外になっております。
ただし、請求内容の(1)〜(4)について、あなたの請求内容についての日本共産党の見解は次のようになりますので、それをもってお返事とします。
(1)に関しては、党規律委員会が受け取った「処分報告項目例」などの関連資料のうち、あなたの個人情報に関わる部分はすでに「しんぶん赤旗」などで発表されているもので、それ以外に個人上緒法に該当するものは保有していません。
(2)「運用マニュアル」なるものについては、個人情報に該当しないので、その有無をふくめて回答の必要はないものと考えます。
(3)については、用語の定義であり、個人情報には該当しません。
(4)「再審査の求め」に関しても個人情報に該当しませんが、除名に関しての再審査については、被除名者がいかなる書式で提出しようと再審査の対象になることは申し添えておきます。
2023年5月15日
日本共産党中央委員会書記局
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読んでいただければ分かるが、要するに、私の個人情報は不開示ということだ。また、規約にある「派閥」の定義や規約解釈のマニュアルなど、私が除名された根拠を知る上で不可欠なので個人情報に当たるとして請求したものでも、それは個人情報ではないと勝手に解釈し、不開示としたのである。
ただし、除名の再審査は、私が「いかなる書式で提出しようと再審査の対象になる」と明言していることは大事である。私の再審査請求書をなどをちゃんと大会代議員に配布し、私の訴えを大会の現場でできるようにするなど、実質的な審査になるのか、そういうものを排除して、とうてい再審査と言えないものにするのかは不明だけれど。なお、再審査の請求書は党大会が近づいたら書いて提出する予定だが、8月10日に刊行する本は、その請求書の付属書として一体のものなので、書記局は事前に読んでおいてもらっても結構である。
来週、この書記局の返事に対する反論をしつつ、再度の個人情報開示請求をするつもりだ。それもこのブログで紹介したい。
それにしても、この回答を見ると、興味深いことがいくつかある。(続)