本日、共産党中央委員会、京都府委員会・南地区委員会宛に、私の除名処分に関する「保有個人情報開示請求書」を送付しました。請求の根拠となっているのは「個人情報の保護に関する法律」であり、この法律の除外対象となっている政治団体も、「個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない」(57条3項)と定められており、共産党自身もホームページで「個人情報保護に関する国内法令・規則を遵守します」と述べています。以下、全文です(京都府委員会・南地区委員会宛のものでは、中央委員会宛と重複する部分は省略しています)。

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日本共産党中央委員会幹部会 幹部会委員長 殿

保有個人情報開示請求書

2023年4月25日

氏名 松竹伸幸

住所 

電話 

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」)第33条第1項の規定及び日本共産党(以下「党」)中央委員会ホームページのプライバシーポリシーに基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

1 開示を請求する保有個人情報

(1)私に対する除名処分に関し、党規律委員会が党京都府委員会及び党京都南地区委員会より受け取った「処分報告項目例」など全ての関連資料

(2)党員の処分に関する規約の運用マニュアル(私に対する処分について、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって除名処分が選択されたのかが分かる資料)

(3)上記(2)に記載した規約の運用マニュアルに関して、私に対する2023年2月6日付け処分決定通知書に記載されている「攻撃」の定義、及び党規約の下記アからキの用語の定義がわかる資料

ア 第3条2項の「決定」

イ 同3項の「派閥・分派」

ウ 第5条5項の「決定」

エ 同8項の「内部問題」

オ 第48条の「党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」

カ 第51条の「特別な事情のもとでは」

キ 第55条の「処分を審査し、決定するときは、……党員に十分意見表明の機会をあたえる」は「審査」の場合だけでもいいのか、「決定する」場合もあたえるのか。この機会は機関が党員にあたえるものか、党員が申し出なければあたえなくてもいいものか。

(4)上記(2)に記載した規約の運用マニュアルに関して、党規約第55条が定める被除名者による「再審査の求め」に関する手続が分かる資料

2 求める開示の実施方法等

 写しの送付を希望します。

3 本人確認等

 開示請求者本人の健康保険証被保険者証及び住民票の写し

4 保有個人情報の開示請求に関する意見

(1)本件開示請求の趣旨

 私は、2023年2月5日の党京都南地区委員会の決定及び同月6日の党京都府委員会の承認により、除名されたものです。この除名処分に不服のため、党規約第55条にもとづく再審査を求めたいと考えています。それを求めるにあたり、上記1(1)から(4)に記載した保有個人情報の開示を請求します。

 なお、本件開示請求は、情報公開(情報を公にすること)を求めるものではなく、個人情報保護法に基づき、私を本人とする保有個人情報を、私本人に対して開示するよう求めるものであることを申し添えます。

(2)本件開示請求の根拠

 貴委員会は、法第16条第2項が規定する「個人情報取扱事業者」に該当します。そして、法第33条第1項は、「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの(略)開示を請求することができる」と規定し、同条第2項は「個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、(略)遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない(以下略)」として、原則開示を義務付けています。

 なお、同第33条条2項は「ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる」として3つの例外をあげていますが、「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」などであって、本件には該当しません。

 もちろん一方で、法第57条第1項は、報道機関や政治団体等に対しては、基本的人権の配慮から、法第33条等の個人情報取扱事業者に対する義務を適用除外としています。

しかし、ご存じのように、法の適用除外の団体であっても、法第57条条3項で「個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない」と定められており、この規定に基づき、貴委員会は、ウェブサイトで公表しているプライバシーポリシーにおいて、「個人情報保護に関する国内法令・規則を遵守します」と定めています。つまり、貴委員会には、実質的には保有個人情報の開示義務があるということです。

 

 速やかな回答を求めます。

以上

 

日本共産党京都府委員会 府委員長 殿

日本共産党京都南地区委員会 地区委員長 殿

保有個人情報開示請求書

2023年4月25日

氏名 松竹伸幸

住所 

電話 

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」)第33条第1項の規定及び日本共産党(以下「党」)京都府委員会プライバシーポリシーに基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

1 開示を請求する保有個人情報

(1)党京都南地区委員会が、私に対する除名処分を決定するに至った経緯が分かる議事録及び全ての関連資料(党京都府委員会へ送付した文書、党中央委員会規律委員会へ送付した報告書及び「しんぶん赤旗」に送付した文書を含む。)

(2)党京都府委員会が、私に対する除名処分を承認するに至った経緯が分かる議事録及び全ての関連資料(党京都南地区委員会から受け取った文書、党中央委員会規律委員会へ送付した報告書及び「しんぶん赤旗」に送付した文書を含む。)

 

(以下、略)