この問題に関心のある方はご存じのように、党員の除名が有効かどうかをめぐっては、かつて袴田事件があって、最高裁の判決がくだされている。志位さんなども、この判決を引用しながら、「結社の自由」が認められているのだから、政党には党員を処分する権利はあるのだと述べている。まず、この判決の関連部分を引用する。

 

「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、党外政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られる。」

 

 この袴田事件で原告は、党規約が公序良俗に反しているとの主張、立証を行わなかった。規約にそって「適正な手続」がとられたのかも争わなかった。そうであるから、裁判所は当然のごとく、「右除名処分は有効である」と結論をくだしたのである。

 

 私は、党の規約を承認して党に入ったわけだから、党規約が公序良俗に反していると主張するつもりはない。しかし、規約にもとづく「適正な手続」がとられたかについては、当然のこととして争うつもりである。まず、党大会の再審査で争うし、その行方次第では裁判で争う可能性もある。

 

 今回の私の開示請求は、そのために必要なものである。開示されても開示されなくても、どちらでも必要性に変わりはない。

 

 もし、私の除名を決めた地区常任委員会の会議録が開示されないとすれば、「適正な手続」がとられたのか疑いが生じることになる。「派閥」の定義が示されない場合、結局、何を派閥として処分するかは、党員には何も示されず、そのときどきに党中央が恣意的に判断していることになり、これも「適正な手続」なのかが疑われることになる。

 

 裁判になるとして、ここまで争った事例は過去に存在しない。だから、法学者の高橋和之氏(東大名誉教授)も、こう述べているのである。

 

「本判決以降、政党の内部紛争の審査が問題となった最高裁判例は存在せず、自律的解釈運用をどの程度尊重するかは判例上決着がついていないということである。」(『体系 憲法訴訟』岩波書店)

 

 ということで、私がもし裁判に訴えるとすれば、判例上の決着をつける意義を有するわけだ。どんな返事になるのか、返事が来ないのか、注目して待っている次第である。(了)