先日、私の処分には党規約の手続上の瑕疵があるとして、党中央に手紙を送ったことを紹介していました。除名の撤回そのものは来年1月の党大会の再審査に委ねるけれども、とりあえず統一地方選挙が終わるまでの間、瑕疵を認めて処分の一時的な執行停止を求めるものでした。17日を期限として回答を求めており、「無視されるだろう」とか「受け取り拒否だろう」と観測する人もいましたが、ちゃんと返事が来ました(添付)。

 この間、「赤旗」にはあまたの私に対する批判が載せられましたが、どれも私がどんな論拠をもって主張しているのかを示すことなく、ただただ事実に基づかない批判をくり返しています。私はそんなやり方は好きではないし、相手の論拠をちゃんと示すことが私の反論の正当性を理解してもらうことにつながると確信しているので、まず、党中央の回答全文を、以下、紹介するものです。その後、明日以降、私が出した手紙の全文を公開し、さらにそのあとで、回答に対する私のコメントを載せるようにします。じっくりとご覧ください。

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松竹伸幸様

 

 あなたから日本共産党中央委員会に2023年3月6日付で送られてきた「手紙」について、お答えします。

 あなたは、京都南地区委員会常任委員会が2023年2月5日に決定し、京都府委員会常任委員会が2月6日に承認し確定した除名処分について「規約上の重大な瑕疵があるので一時的な執行停止を求めます」とのべています。

 まず、除名処分は2月6日の時点で確定しており、中央委員会規律委員会として処分についての報告を2月9日に確認しています。しかも、あなたは、除名処分の決定後、わが党への攻撃とかく乱を一層拡大しており、除名処分の「一時的な執行停止」はありえません。

 そのうえで指摘しておきたいのは、除名処分についての「規約上の瑕疵」があるという主張は成り立たないということです。

 第1に、支部党会議・総会で処分を決定しなかったのは、2月6日付の処分通知書、および京都南地区委員会常任委員会と京都府委員会常任委員会の発表文「松竹伸幸氏の除名処分について」がのべたとおり、党規約第50条にもとづいて、あなたが「すでに全国メディアや記者会見などで公然と党攻撃をおこなっているという『特別な事情』」にかんがみ、地区委員会が処分をおこなったものです。処分通知書および発表文にある「当該職場支部委員会の同意」とは、処分を地区委員会がおこなうことについてのべたものであり、処分の内容を意味するものではありません。

 第2に、処分を決定する会議で意見をのべる権利についていえば、2月2日の調査の際に意見表明の機会を与えたうえで、処分を決定する京都南地区委員会常任委員会が2月5日におこなわれることを伝えています。しかし、あなたからはその後、地区委員会に対して、党規約第5条10項の「自分に対して処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる」という権利にもとづいて会議に出席するという意思表示はありませんでした。「意見をのべる権利は奪われた」という指摘は当たりません。 

 以上のとおり、「規約上の瑕疵」というあなたの主張は成り立たず、処分は党規約に基づき適正におこなわれたものと判断しています。

 

2023年3月15日

日本共産党中央委員会規律委員会