これまで述べてきたことを実施しようとすれば、党規約の改正が必要となる。規約では、委員長は中央委員のなかから選ぶのが前提とされているようだから、ヒラの党員が立候補できるようにするためには、どうしても規約の改正が求められるのである。

 

 一方、規約を改正しようとすると、現在の中央委員会が党員投票の党首選挙の必要性を認め、そのために全国大会を開催し、そこに規約改正の提案を行って可決するという手続きが必要になる。気の遠くなるほどの時間と労力が求められる方法だ。

 

 けれども、現行規約のままでも可能な方法があるのではないだろうか。党員投票の安定的な運用のためには、規約を改正して実現するのが望ましいことは言うまでもないけれども、規約に明白に抵触しない範囲で暫定的にでも実施できないだろうか。

 

 規約の明文は、「中央委員会は、中央委員会幹部会委員と幹部会委員長……を選出する」(第23条)というものだ。これは、党首(幹部会委員長)を選ぶのは中央委員会だと書いているものであって、中央委員であることが党首になることのできる要件のように見えてしまう。だから、規約を改正するという手続がないと、ヒラの党員が立候補できないと思われるのだ。

 

 しかし、規約をよくよく見れば、「(党首を)中央委員のなかから選ぶ」と明記しているわけではない。それならば、規約を改正せずともヒラの党員が立候補できる制度設計をするだけで構わないし、そうした手段をとっても規約に違反するとまでは言えないのではないか。

 

 その解釈を補強するような規定が規約にある。同じ23条で、大会と大会の間に、中央委員を新たに選ぶ規定があるのだが、それは「中央委員会は必要が生じた場合、准中央委員のなかから中央委員を補うことができる」としているのである。「准中央委員のなかから」と明示して、中央委員となるものの資格を規定しているのである。

 

 それとは対照的に、委員長を選出する規定では、「中央委員のなかから」とは書かれていない。もしかすると、中央委員でないものを委員長にする必要性が生まれることを想定して、こんな規定にしたのだろうか。そうならば、私のようなものが立候補すると表明しても、規約に違反するとまでは言えないのではないか。

 

 2000年の規約改正は、もしかしたら現在のような事態が生まれて、党首公選が必要になることまで想定して行われたのかもしれない。現在の綱領も、わたしが立候補しても何の問題もないように改正されている(これはそのうちどこかで書きます)。頑張らなくてはならないね。(続)