下請法 | matty's memo

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子会社をとおして取引する場合には注意が必要!


トンネル会社規制とは:

事業者(直接、下請事業者に委託をすれば下請法の対象となる場合)が、

資本金3億円以下(※)の子会社を設立し、

その子会社がを通じて委託取引を行っている場合に、


(※資本金3億円…物品の製造、修理、プログラムの作成、運送・物品の倉庫保管・情報処理の委託の場合)

(※資本金5000万円…情報成果物の作成委託、役務の提供の委託の場合)

(※資本金1000万円…物品の製造・修理、情報青果物の作成および役務提供の各委託取引の場合)


①親会社ー子会社の支配関係、

②関係事業者間の取引実態が一点の要件を共に満たせば、


その子会社は、親事業者とみなされて下請法の適用を受ける。




ふーん