子会社をとおして取引する場合には注意が必要!
トンネル会社規制とは:
事業者(直接、下請事業者に委託をすれば下請法の対象となる場合)が、
資本金3億円以下(※)の子会社を設立し、
その子会社がを通じて委託取引を行っている場合に、
(※資本金3億円…物品の製造、修理、プログラムの作成、運送・物品の倉庫保管・情報処理の委託の場合)
(※資本金5000万円…情報成果物の作成委託、役務の提供の委託の場合)
(※資本金1000万円…物品の製造・修理、情報青果物の作成および役務提供の各委託取引の場合)
①親会社ー子会社の支配関係、
②関係事業者間の取引実態が一点の要件を共に満たせば、
その子会社は、親事業者とみなされて下請法の適用を受ける。
ふーん