(少し記事あり)離婚時の年金分割と一方的な分割請求(本日の有料メルマガご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


昭和時代の夫婦の在り方から、今の夫婦の在り方が変化してきている事から遺族年金や加給年金などの給付の廃止が平成27年ごろから検討されてはいました。

まだ決まったわけではないですが、まず遺族年金に関しては女性にとって圧倒的に有利な制度にはなっています。

遺族厚生年金であれば妻が受給する場合は年齢制限なく受給権が発生しますが、妻死亡の場合に夫が受給する場合は妻死亡時に夫が55歳以上である事が必要です。
そして実際の支給は60歳からとなっています。


昭和時代は夫が外で働き(厚年加入)、妻は家を守る(国年に入るか入らないかは任意)という性別役割分担が色濃い時代でした。
そして、夫が亡くなった場合に妻が再就職しようとしても難しい上に、中高齢だとそれに加えて所得も得にくいという状況が平成以降も多くありました。


そのため、女性が遺族厚生年金を受給する際は夫死亡時に40歳以上である等の場合は中高齢寡婦加算(令和6年度612,000円)という加算が最大65歳になるまで遺族厚生年金に付く事があります。

これは先ほども申しましたように、中高齢の女性は再就職や所得の面では不利と考えられている事から、そのような加算金をつけるようにされているものです。

ところが時代は昔のように女性は家を守って~の時代ではなく、男女とも共働きというケースが多数派となっています。
そして男性だからと言って必ずしも所得が高いとか再就職しやすいというわけでもなくなっているので、中高齢加算については男女とも加算してはどうかと検討されています。


そして男女とも平等の方向なので、最初に申し上げました夫は55歳以上でないと60歳から遺族厚生年金はもらえないというのは廃止していくべきではないかという事で、年齢要件は廃止される事が検討されています。

そういえば国民年金からの遺族基礎年金ですら夫が貰えるようになったのは平成26年4月からでしたので、本当に男性が遺族年金を受給するのは長い事かなり稀ではありました。


また、女性の遺族厚年受給者のうち30歳未満の子のいない場合は5年間の有期年金でありますが、これを男女とも年齢要件を廃止した上で5年間有期年金を基本としてはどうかと検討されています。

妻に関しては30歳未満を40歳未満の子のいない受給者は5年有期としようかというようなですね。


あと、加給年金ですけど、これはよく気にされる人は多いですが現在は約95万人が受給しておりますが、加給年金も廃止の方向が妥当とされています。
これは割と以前から考えられていた事ですけどね。


理由としては1つ目は女性の社会進出が普通になっており共働きも増加している中で、必要性が低下している事。


そして2つ目は夫婦の年齢差で不公平が生じている事があります。

例えば夫が65歳で妻が50歳だとしたら15年間は加給年金が最大受給できます。
でも、年齢が近い夫婦はほとんど貰えないか、貰えないという事がありまして、年齢による不公平間があるのです。


で、もう3つ目は年金の繰下げというのがありますが、これは僕の読者様であればある程度はご存知かもしれませんが65歳から最大75歳まで年金を貰うのを遅らせて、最大で65歳時の年金を84%増やすというものであります。

ところが老齢厚生年金を繰下げする時に加給年金も停止される事になります。


加給年金が65歳から貰えるのに、繰り下げするなら加給年金貰えないのであれば繰下げしないでおこうとするという事態があります。
繰下げの選択を歪める恐れがあるという事ですね。

そのため、加給年金は廃止の方向が検討されています。


加給年金自体は、支給期間も短く財源も4000億円(年金の年間の給付費は約55兆円)くらいなので廃止による影響としては少なく、浮いた財源を子育て支援とか医療介護などの充実に使えるのではないかと思います。
他に年金でも使い道はあると思いますし。

まあ、特に遺族年金などは昭和時代の考え方に沿って女性有利な制度のままになっているため、早めに改正した方がいいのではないかと思います。

本格的に法改正されましたらいずれ記事とします^^


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では本日9月11日20時の有料メルマガ記事ご案内です。

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9月11日の第363号.離婚した後の年金の分割事例と、元配偶者の同意無く一方的に年金記録をぶん取るやり方。

(内容)
1.女性はどうしてもまだ男性より賃金水準が低いので離婚分割が力を発揮したりする。
2.夫から妻へ年金記録を分割。
3.妻の年金記録。
4.按分割合通りに分割するために改定割合を算出。
5.最後に第3号被保険者期間に対する離婚分割。


でお送りします。

9月4日の第362号.65歳以降の在職者の年金額変更の流れと、退職して資格喪失から1ヶ月以内の取り扱い。を発行しました。


(次回以降の記事)

9月18日の第364号.遺族年金の総合事例2つと請求条件(重要)。

9月25日の第365号.振替加算望んざい理由と振替加算を絡めた年金計算事例2つ。

10月2日の第366号.障害年金受給中に病気が明らかに悪化した場合の、障害年金の等級引き上げのための請求事例。

10月9日の第367号.国民年金独自給付である寡婦年金と死亡一時金、そして記録漏れが見つかった時の一時金取消。

10月16日の第368号.厚生年金期間が割増される場合と、期間が短いのに年金受給資格が得られた人と遺族厚生年金は?

10月23日の第369号.在職老齢年金による報酬比例部分の停止とその他の年金への影響。

10月30日の第370号.障害厚生年金受給権者から離婚分割による年金記録を分けてもらう場合と、事実婚だった場合。

(月の途中で登録されてもその月に発行した記事は即座に届きます)


(先月8月発行済み記事)

8月7日の第358号.基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げようとした理由と安定財源としての消費税増税までの紆余曲折。を発行しました。

8月14日の第359号.65歳からの年金が変わる人変わらない人の事例4つ。を発行しました

8月21日の第360号. 65歳以上の年金受給者の社会保険料天引きと徴収時期の変化。を発行しました。

次回8月28日の第361号.障害年金受給後に病状が軽快し全額停止。そしてまた悪化した時。を発行しました。

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