低年金者の人の年金に上乗せして支給する給付金の問題や年金計算事例(本日の有料メルマガご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



令和元年10月に消費税がそれまでの8%から10%に引き上がった事を契機に、低年金者向けに対する給付金として年金生活者支援給付金というものが始まりました。

これは民主党政権時代からの話ではあったんですが、消費税10%に引き上がった事で始まりました。


しかし、低年金者に対してこのような給付金を上乗せするという事に対してはかなり反対があったのですが、民主党が当時抱えていた最低保障年金(最低でも月7万円というやつ)が現実不可能なものという事が判明し、その代わりとして低年者向けの給付金を創設する事を決めてしまいました。


当時に反対の声が多かったのは、年金というのは大原則として今まで支払った保険料やその期間によって年金額が違うものですが、多く払った人は多く年金をもらい、あまり納めてこなかった人はそれ相当に低い年金になります。

ところが低年金者だからという理由で、年金に上乗せ給付をしてしまうと真面目に保険料を支払ってきた人に対して不公平感を与えてしまいかねない危険があります。


年金生活者支援給付金は月額基準が令和6年度は5,310円(年額63,720円)ですが、今まで支払ってきた保険料期間によって金額は変わってきます。


支給条件として65歳以上で老齢基礎年金受給者であり、住民税非課税世帯、前年所得+公的年金収入(非課税年金除く0≦778,900円(令和5年10月から令和6年9月までの所得基準)を満たしてる人に上記の月額5310円を基準として給付金を支給します。


例えば20年間納めてきた人の老齢基礎年金は408,000円(月額34,000円)ですが、この人が上記の基準を満たしているとした場合の給付金額は、5,310円÷480ヶ月×240ヶ月=2,655円(年額31,860円)となります。

そうすると給付総額は439,860円となります。

このように保険料納付期間により金額は異なります。


所得と公的年金収入の合計が778,900円までだったら、そのような給付金を支給するとなるとちょっと問題が出てきます。


例えば国民年金保険料を460ヶ月くらい保険料を納めて年金総額(遺族年金や障害年金などの非課税年金除く)が778900円だった場合は給付金を貰えるので、その給付金が6万円くらい支給されたとします。
総額として838,900円ですね。


しかし、国民年金保険料を470ヶ月くらい納めた人はそれよりも多い年金である80万円を貰えるため、778,900円に収まっていないため給付金の対象にはならずに上記の人より給付総額が逆転してしまう事になります。


こうなると後者の人が多く保険料を支払ってきているのに不公平ですよね。
もう年金なんて信じられない!ってお怒りになるはずです。


よって、そのような逆転による不公平が起こらないように、年金総額が778,900円から878,900円までの人には補足的に給付金を支給する事にしています。



また、この給付金のもう一つの問題点として、低年金者だから必ず生活に困窮しているのか?という事です。

年金が低いと聞くときっと生活が困ってるはずだとイメージしてしまいますよね。


でも年金は収入の一つであり、他に何か収入があったり、もしくは大きな資産がある場合もあります。


給付金の条件には前年の所得は見ますが、特に資産は見ません。
資産まで調査するのは生活保護です。

年金が低くても莫大な資産を持っている人は世の中にはいるわけで、そのような人に「あなたは年金低いから給付金を上乗せしますね」という事ができてしまうわけですね。


大切な税金を使っての給付金なので、本当に困ってる人に使うべきなのですが資産まではわかんないので低年金という事をもって支給しています。


そういう問題を抱えています。

なので本日4月17日20時の有料メルマガは年金生活者支援給付金の経緯と、その年金事例、そして年金額が保険料を多く納めてる人よりも多くならないようにするための計算事例を考えていきます。


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https://www.mag2.com/m/0001680886



本日4月17日の「第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み」

(内容)
1.低年金者向けの給付で導入された年金とは別の給付金。
2.低年金者は必ず生活に困っているのか。
3.年金は貧困に陥った人を救済する制度ではない。
4.年金生活者支援給付金計算事例
5.真面目に年金保険料を支払ってきた人よりも年金総額が多くならないようにするための補足的給付金。


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(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

(発行済み)4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」



(以降の予定記事。タイトルは変わる場合があります)

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

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4月7日日曜日「Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み」


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