2月15日の年金振込額はどうして数円とか十数円くらい多くなっているのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今日は節分なので、季節の変わり目ですね。
 
昨日通りかかった幼稚園でも先生たちが鬼に変して、子供達が豆を投げてました^^;
 
ところでなぜ豆で鬼を退散させれるのかというのが昔から疑問でしたが、これって日本神話に出てくる国産みの神であるイザナギの神様がやった事と関係するんですよ。
 
日本神話はもうだいぶ前に読んだ事なのであんまり覚えてはいないですがこんな感じです。
 
男神であるイザナギの神様と女神であるイザナミの神様のうち、妻のイザナミの神様が亡くなって黄泉の国に行ってしまった事で、イザナミの神様に会うためにイザナギの神様が黄泉の国まで会いに行ったんですが、そこでは変わり果てたイザナミの神様とその他の亡者達がいました。
 
それに驚いたイザナギの神様は急いで逃げるんですが、変わり果てたイザナミの神様とその亡者達が追っかけてきたんですね。
 
追いかけられてる時にイザナギの神様が桃の実を拾って、亡者達に向かって投げつけたら追い払う事ができました。
 
この桃の実を投げつけた事で悪い亡者達を退散させた事が、なんで豆を投げるになっていったのかはわかりませんがその辺が豆撒いて鬼を払う事に関係していたんだなと。
 
 
ちなみに、イザナギの神様は黄泉の国に行って穢れてしまったので、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原というところで(日向だから宮崎あたりという説)海に入って禊をして心身の穢れを落とした事が、清潔好きな今の日本人の習慣である風呂に入るっていう事に繋がっているようです。
 
イザナギの神様が禊をした時に、三貴神の天照大御神(左眼から産まれた)、鼻からスサノオの神様、右眼から月の神様であるツクヨミノミコトがお産まれになりました。
日本神話を初めて読んだ時は、そんなバカな!って思いましたけどね…^^;
 
その中でも天照大御神は日本神道の最高神ではありますが、そんなおとぎ話のような世界の事が今も天照大御神の子孫である天皇陛下の3種の神器(八尺瓊の勾玉、草薙の剣、八咫鏡)として語り継がれているというのが凄いなと思いました。
 
草薙の剣はスサノオの神様がヤマタノオロチを退治して出てきた剣を天照大御神に献上したのが、約2700年経った今も天皇陛下の3種の神器として続いてるという事ですからね…
 
 
◯では本題です。
 
ーーーー
1.2月振り込み年金額額が若干違うのは何でだ!?
ーーーー
 
2月15日は年金振り込み日ですが、2月の振り込み日というのはいつも振り込まれている金額と数円違ったりします。
 
なので、あれ?数円違うけどどうしてだろうと疑問に思われる事があります。
 
年金を振り込む際は少なくとも6月に向こう1年間の年金額を記載した年金振り込み通知書を送付するので、理由はそれを見ていただければいいのですがあまり見ない人もいます^^;
 
なぜ2月の振込額はいつもと少し違うのでしょうか。
それは端数処理の関係によるものです。
 
 
年金を振り込む時の年金額は前2ヶ月分の年金を振り込みます。
 
2月振り込みであれば1月と12月分の2ヶ月分ですね。
 
偶数月にそのように前2ヶ月分を支払うので、年間6回の支払いがあります。
 
 
毎回の支払額を算出する時は、年金年額を6で割った額を出せばいいのですが、この時に端数が出ます。
 
例えば老齢厚生年金120万円を6で割れば20万円の年金が振り込まれるわけですが、年金額が125万円だったらどうでしょうか。
 
125万円÷6=208333.33333…円となります。
 
この時の1円未満の端数はどうするのかというと、これはバッサリ切り捨てます。
よって振込額は208333円となります。
 
 
振込額を年額に直すと、208333円×6回=1,249,998円となります。
 
 
あれ?本来の年金額125万円より2円低くなりましたね。
 
 
そう。
毎回の振込額の度に1円未満の端数を切り捨てると、本来の年金年額より低い年金が支払われるという現象が起こるのですね。
 
 
という事は損してるじゃないか!という事になりますが、この切り捨ててきた端数分をを2月の振り込み日に足して調整するのです。
 
 
先ほどの125万円を6で割ると208333円になりましたが、その度に切り捨ててきた端数を2月15日振り込み日に足して208334円とします。
 
実際は0.333333円(小数点以下6位未満四捨五入)×6回=1.9999998円(1円未満切り捨て)=1円として加算します。
だから先ほどのは1249999円になりますね。
 
だから2月の振込額は数円違うという事が起こっています。
 
 
なお、このような処理になったのは元々そうだったのではなく、平成27年10月の被用者年金一元化法改正の時からであります。
 
その改正前までは厚生年金や国民年金も年金振込のたびに端数を切り捨てて、そのままでした。
2月に切り捨てた分を支払うという事はありませんでした。
 
 
しかし、平成27年10月の被用者年金一元化の時に、端数処理は共済年金の処理に合わせた事で2月振込に足すという事を厚生年金も国民年金もやり始めたのです。
 
 
よって、2月振込は端数の切り捨て分の加算という事を覚えておいてほしいと思います。
 
 
ーーーー
2.毎回の年金振込額の1円未満の端数を切り捨てて、2月期に切り捨ててきたのを合算して支払う。
ーーーー
 
それだけの話なんですがとりあえず例を出します。
 
例えば老齢厚生年金100万円、老齢基礎年金70万円、付加年金1万円、配偶者加給年金408,100円(令和6年度価額)だったとします。
 
 
すべて老齢の部類に入るので、合計して2,118,100円を6で割ると353,016.6666…円となり、1円未満を切り捨てて353,016円を偶数月の15日(15日が土日祝日だった場合は14日とか13日にズレる)に振り込みます。
 
切り捨てられた0.666667円(小数点6位未満は四捨五入)×6回=4.000002円≒4円になるので、2月15日振り込みは353,020円となります。
 
 
そうすると年額と一致します。
 
 
ちなみに年金には様々な種類がありますが、年金を支払う時はそれらの種類を全部足して6で割っているわけではありません。
 
実際はそれぞれの年金を6で割って足しています。
(僕が事例を書く時は無駄に煩雑にしないように合計で割りますが^^;)
 
つまり、以下のようになります。
 
・老齢厚生年金100万円÷6=166,666円.6666…円
・老齢基礎年金70万円÷6=116,666.6666…円
・付加年金1万円÷6=1,666.6666…円
・加給年金408100円÷6=68016.6666…円
 
(すいません、なんか6ばっかになってしまいました…苦笑)
 
 
それぞれ端数を切り捨てて、166666円+116666円+1666円+68016円=353,014円を毎回偶数月に振り込みます。
 
切り捨てた0.666667円(小数点6位未満四捨五入)×4つの年金=2.666668円となり、それが6回支払いなので2.666668円×6回=16.000008円≒16円(2月支払い期は1円未満完全切り捨て)
 
そうすると2月15日払いは353,014円+16円=353,030円となりました。
年金総額は353,014円×5回+353,030円=2,118,100円
 
ぜーんぶ年金を足して6で割った時と振り込み時の金額が異なりましたが、年金総額は一致しました。
 
このように、実際はそれぞれの年金ごとに6で割って端数処理をして、端数処理して切り捨ててきたのが2月に加算されてるという事です。
 
 
なお、2月振り込みの時に何らかの原因で年金が全額停止している場合は端数の加算はありません(その後の支払い期に加算もない)。
 
 
※追記
年金年額を6で割った額の1円未満の端数を小数点6位未満を四捨五入したものを、2月支払い期に合算します。
 
合算した端数の1円未満の端数は完全切り捨てて2月支払い期に支払いますが、年金年額に必ずしも一致しない事もあります。
 


ーーーー
(毎週水曜日20時に毎回新しい記事で発行中)
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886

 

 

 

2月7日の第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史。

1.さらに上がる国民年金保険料。
2.国民年金創設時の時代と今。
3.子供が面倒を見なくなったから、国が年金を整備する必要があった。
4.国民年金は保険料か全額税金でやるか…
5.年金を安定して払うために消費税も導入。
6.昔の人は保険料低かったから得しているのか。


という内容でお送りします。

まず令和6年度の国民年金保険料は16,980円となり、令和7年度は17,510円になる事に決まりましたが、どうして保険料がコロコロ変わるのかの計算式の流れでの解説をした後に、歴史を遡ります。

2月7日の記事はいつもより長めの記事ですが、国民年金に関する歴史的背景は非常に重要な部分なのでぜひ読んでいただければと思います。



(2月の予定記事)
2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。

2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886

 

 

 

※有料メルマガバックナンバーリスト(バックナンバーは月単位で購入可能です)
バックナンバーはこちらから。
https://i.mag2.jp/r?aid=a5e0498c7d627b

 

 

 

●2023年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2023/

 


●2022年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2022/

 


●2021年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2021/

 


●2020年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2020/

 


●2019年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2019/

 


●2018年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2018/

 


●2017年バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2017/

 


(過去記事改訂版も日曜日に発行しています)
月額440円(税込み)で第1~4日曜日20時発行です。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)

https://www.mag2.com/m/0001696995

 

 

 


2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

(月の途中で登録されてもその月に発行した記事は即座に届きます)

・まぐまぐ大賞2022(語学資格部門1位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=language&aid=238

 

 

 


・まぐまぐ大賞2022(知識教養部門3位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=knowledge&aid=162