こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
最近ですが、黒酢の健康飲料を定期購入で3ヶ月で14000円のやつを注文しました^^
お試しで飲んだらなかなか良かったですし、黒酢は前々から気にはしていた商品でしたので、今後の健康に資するのであればと思って始めました。
僕は40代になりましたので、より健康を気にするようになったため、口にするものを気にしたり5年ほど前に永久断酒をしたりとか毎日適度な運動をするという事などをやっています。
運動はもう大学生くらいからの習慣ですけどね。
体を動かすのが好きだったので、そのまま習慣が付いてる感じです。
やっぱりある程度運動していないと、体がどうしても疲れやすくなるんですよ。
それに頭も何かこうスッキリしなくなるし。
よく運動が苦手っていう人はいますが、軽めの運動でもいいので週に何回かはやった方がいいです。
運動は疲れるから嫌なんでしょうけど、運動して筋力を維持向上させなければもっと疲れやすくなって生活習慣病のリスクもどうしても上がります。
運動しないから疲れるんですよ。
特に脚の筋力は重要であり、せめて適度に歩くとか、オススメなのはスクワットです。
脚が弱るとメンタルに踏ん張りが効かなくなり、そして体がますます疲れやすくなります。
よって、せめて脚はよく動かすのがいいですね。
筋肉の70%も下半身にあるから効率もいいですしね。
運動してもすぐ挫折するという話もよくありますが、それはいきなりキツイ事をやろうとしたり、高い目標を持つから。
簡単で精神的に負担にならないくらいの適当さで続けてれば、そのうち運動やらないとなんとなく気持ち悪さを感じるようになるので勝手に習慣化していくんですよ。
いちいち形から入ろうとして、運動するための服やらアイテムを揃えて〜とかそんな面倒な事から入るのも良くありません。
運動しよう!ササっと動いてすぐ始めるくらいのノリが一番いい。
おっと、運動の事になると熱くなるのでこの辺にします(笑)
あと僕は、サプリメントなども買ったりしていましたが、サプリは色々種類があって毎回わからんのですよね^^;ビタミンCとかDHAとかルテインとかはよく買ってましたが…
なので、サプリはやめて今回の黒酢飲料に集約しようと思いました。
僕は必要経費として自分自身の教育費には投資しますが(今は月2万くらい)、健康にも投資しないとですね。
健康診断は半年に一回はやっています。
教育費は本が多いですけど、スマホでの学習としてサブスクリプションの英会話を毎年年額12000円で勉強したりしています(英会話は気分転換のための勉強ですけど…笑)。
お金を使う時は自分への投資として考える事が多いですね。
何の役に立つの?っていう事でも、今後5年、10年、20年先を考えた時にコツコツと自分に投資したものが、意外なところで役に立つかもしれないですからね。
特に健康が全ての基礎なので、健康を害するリスクは減らしていかなければと思います。
僕は潰瘍性大腸炎という大学生からの難病指定の持病がありますが(たまに再燃しますが今は何ともないです)、一病息災という言葉があるように1つくらい病気があった方が体を大切にするから長生きできるのではと考えています^^
やはり何事もそうですが、当たり前と思っていた事が当たり前でなくなった時に、その本当の有り難さに気付くものですね。
皆さんも、これからのために投資していきましょう^^
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では話は変わり、7月5日20時発行の有料メルマガご案内です。
7月5日の第301号.法改正で条件が緩和して障害年金受給事例と、前年所得による障害基礎年金停止サイクル
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(一部のみ抜粋)
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1.2つの障害年金
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年金には万が一、日常生活に支障をもたらすような傷病を負ってしまった場合は請求により障害年金を請求して受給できる場合があります。
障害年金に大きく2つに分けられ、国民年金のみ加入中に傷病で初めて病院に行った人は障害基礎年金、厚生年金加入中に初めて病院に行った人は障害厚生年金となっています。
給付としては障害厚生年金のほうが手厚いのですが、サラリーマンや公務員などで厚生年金に加入中に初診日が無いと障害厚生年金が受給できる事はありません。
さらに、障害基礎年金のみの場合は1級と2級のみである事に対して、障害厚生年金は1~3級とそれより軽い障害が残ってしまった場合に障害手当金という一時金が出たりします。
よって、給付の範囲も障害厚生年金のほうが範囲が広いです。
なお、厚生年金に加入中の人でも同時に国民年金に加入している状態なので、もし厚生年金加入中の傷病で1級か2級に認定されるのであれば、同時に国民年金から障害基礎年金が合わせて支給される事になります。
障害基礎年金は老齢基礎年金の満額である795,000円(68歳年度以降の人は792,600円)と同じ額であり、障害厚生年金は過去の給与(標準報酬月額や賞与等)に応じて人それぞれ金額の違う年金を受給する事になります。
ちなみに障害を負った人への給付であり、できるだけそういう人の役に立つような金額であるために年金計算の際は最低保障期間というのが設けられていてどんなに短い厚年期間でも最低でも300ヶ月で計算するので、それなりにまとまった年金額になります。
また、障害厚生年金には障害基礎年金には無い3級までありますが、3級はどんなに低い金額でも596,300円(月額49,691円)を保障します。
この596,300円という額は、障害基礎年金満額の795,000円の4分の3の額に100円未満四捨五入した額となっています。
68歳到達年度以降の人は792600円の4分の3の額である594500円になります。
あと、障害厚生年金2級以上の人に65歳未満の生計維持してる配偶者が居る場合は配偶者加給年金228,700円が加算され、18歳年度末未満の子(障害等級1,2級の子の場合は20歳到達まで)が居る場合は障害基礎年金のほうに子の加算金228,700円(3人目以降は76200円)が付きます。
このように初診日が厚年加入中なのか、初診日が国民年金のみの時なのかで給付の手厚さにかなりの差が出ます。
たまに、体調に異常を感じながら仕事のパフォーマンスが落ちてきて、会社に迷惑がかかるから退職してから病院に行こうとする人も居るかもしれませんが、それは将来の障害年金額にも影響するので、出来れば在職中に病院に行っておいたほうがいいと言う事もあります。
在職中は厚年加入中なので、そこで病院に行けば初診日は厚年加入中になって将来にもし請求するならば障害厚生年金になり、退職した後は国民年金のみ加入になるのでそこで初診日になってしまうと障害基礎年金のみになるからですね。
よって、厚年期間中に病院に行けるならそっちがいいです。
さて、このように初診日の違いで2通りの障害年金があるわけですが、本日は障害基礎年金のみに焦点を当てていこうと思います。
障害基礎年金は2級以上でなければ貰えない年金なのでややハードルが高いです。
2級以上となると基準としては「簡単な家事が出来たりはするけども、おおむね活動範囲が家の中とか病院内がほとんどのような場合」です。
1級はベッドの上に限られるようなイメージですね。
しかし、例えば腕や足に障害を負った人などでも1級の人は居ますが、そういう人がベッドの上だけという事もなく、普通に福祉用具などを使って日常生活をしっかりされてる人も居るので、まあ上記の基準は目安といった所でしょうか。
障害の部位によってどのくらいの障害が等級に認定されるのかという基準があるので、日本年金機構の障害認定基準というものを見て判断するといいです。
※障害認定基準(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf
という事で、今回は障害基礎年金のみの場合で事例を考えていきます。
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(続きは本日20時の有料メルマガで)
1.2つの障害年金
2.障害基礎年金に該当しなかった事例。
3.法改正で障害基礎年金の受給が可能になった事例。
4.障害基礎年金にかかる所得制限と年金停止。
でお送りします。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
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7月5日の第301号.法改正で条件が緩和して障害年金受給事例と、前年所得による障害基礎年金停止サイクル
(その後の予定)
7月12日の第302号.再婚後に配偶者死亡による遺族年金の問題と、再婚者の子が前妻に引き取られた時(超重要)
7月19日の第303号.保険料未納期間のはずが納付した期間になってしまった経緯と、その対応。
7月26日の第304号.必ず発生する未支給年金の要件と、遺族年金受給者が必ずしも未支給年金受給するとは限らない事例。
8月2日の第305号.高まる厚生年金保険料に経済界は不満タラタラだったから妥協して始まった厚生年金基金制度と崩壊。
8月9日の第306号は、加給年金は65歳からと認識されているが、元々はそうではなかった時代背景と加算時期がやや異なる事例。
8月16日の第307号.船員や炭鉱で働いていた人は厚生年金が高くなりやすく、更に受給開始年齢も驚く程早かった。
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