保険料を納めた期間と、過去の給与や賞与の金額で人それぞれ異なる(一部のみ) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。

体調回復しました!
読者様に喜んでいただけますように、またしっかり精進していきます。
よろしくお願いします。


本日20時は有料メルマガ「事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)」の第2回目となります。


こちらのブログでは一部見せとなります。

◯◯◯

(2017年10月4日第1号分改訂)

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。

ーーーーー
1.老齢基礎年金の受給資格を満たすと上乗せで厚生年金なども貰える。
ーーーーー

老齢の年金というのは未納期間以外の年金記録が25年以上無ければ貰えないものでしたが、平成29年8月1日からは10年に短縮されました。

この10年というのは、「年金保険料を納めた期間(保険料納付済み期間)+年金保険料を免除した期間+カラ期間≧10年」をいいます。

簡単に言うとそうなんですが、実際は少し意味が違います。


まず、国民年金というのは昭和36年4月から始まり、それは主に20歳から60歳までの自営業者や農家の人などが加入するものでした。
しかし昭和61年4月以降は20歳以上60歳未満の人は職業などに関係なくすべての人が国民年金の被保険者となりました。

世の中にはサラリーマンのような厚年加入してる人や、公務員のような共済に加入してる人(平成27年10月1日以降は厚年)が居ます。


じゃあこの人たちは国民年金の被保険者ではなく、厚生年金の被保険者とか共済組合の組合員というふうになるのかというと、実際は国民年金の被保険者です。
先述したように昭和61年4月に職業に関係なく20歳から60歳までの全ての人を国民年金の被保険者にしたからですね。

自営業などの人は国民年金の第1号被保険者、厚年加入してる人は国民年金の第2号被保険者、2号被保険者に扶養されてる人は国民年金第3号被保険者となり、つまりすべての人は国民年金の被保険者となります。


この国民年金の被保険者として、20歳から60歳(厳密には59歳11ヶ月)の480ヶ月間の間に保険料を支払ったり、あるいは免除したり、もしくはカラ期間があったらそれらを総合して10年以上あれば老齢基礎年金を65歳から支給しますよという事になります。


つまり、国民年金の被保険者として保険料を納付した期間+免除した期間+カラ期間≧10年であれば、老齢基礎年金を出すという事になります。


国民年金からは老齢基礎年金が出るので、その「国民年金の被保険者としての期間」が10年以上あれば老齢基礎年金を出しますというのが年金の受給資格期間なんですね。


それで老齢基礎年金を貰う資格は満たしました。
だから65歳から老齢基礎年金を支給しますねと。


ところが自営業とかの人であればみんな同じ保険料を支払ってきて、支払った期間が同じならばみんな同じ老齢基礎年金額になりますが、サラリーマンや公務員の人は保険料は給料の多い人は多く支払い、少なかった人は少なく支払った報酬に比例した厚生年金保険料を支払ってきました。


なので、「あなたは国民年金の被保険者期間を総合した結果10年以上あるから老齢基礎年金を貰う資格を得ました!」とはいえ、報酬に比例して徴収した部分である厚年期間があるので、そこは報酬に比例した年金である老齢厚生年金を老齢基礎年金と一緒に支払いますという形です。

老齢基礎年金を貰う資格を得たのなら、老齢基礎年金の上に報酬比例の年金を乗っけて支給するといった所でしょうか。


ーーーーー
2.国の都合で存在が必要になったカラ期間。
ーーーーー

あと、国民年金の被保険者ではない期間にカラ期間というのがありますよね。

これは何かというと、年金が大改正されてすべての人が国民年金の被保険者になって、将来はすべての人が共通して65歳から老齢基礎年金を受けるという昭和61年4月の前の制度はやや統一感がありませんでした。


特にサラリーマンの専業主婦や所得の低いであろう学生は年金には加入させませんでした。
他にも外国籍の人は昭和57年1月になるまで加入させなかったりしました。
(他にもありますので注意)

こういう人達は本当は将来の事も考えて、国民年金が出来た昭和36年4月1日から強制加入とするのが良かったんでしょうけど、サラリーマンの主婦は夫の厚生年金に守られてるし、学生は所得低いし当面は強制加入はさせないでおこうという事で加入するかどうかは本人たちの自由でした(任意加入)。


外国人を加入させなかったのは、国民年金が出来た当時は保険料払えないすでに高齢者や障害者、母子家庭の人には全額税金で支払う福祉年金というもので支払って対応したので、その福祉年金を狙って外国人がやってくるのを阻止するために、ちょうど新規で福祉年金受給者が出なくなった昭和57年1月から国籍要件を撤廃しました。


このように国の都合で加入させてなかった期間は国民の責任ではないのでせめて、老齢基礎年金の受給資格を得るための10年には含めようという事で日本独自に、年金額には反映しないけど期間には含めるカラ(空)期間としました。

あと、昭和61年4月からは主婦も法改正で強制加入にして…

(続きは下記の6月11日20時の改訂版メルマガで)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※令和5年6月からは2つ目のメルマガとして「事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)」を新規発行しました。

当面は登録初月無料の月額440円(税込み)で第1~4日曜日20時発行です。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)
https://www.mag2.com/m/0001696995



いつも水曜日に発行してる有料メルマガの2017年10月分の記事から順次、令和5年4月以降の法律や数字や、必要に応じて文言などを改訂して発行します。
改訂には合わない記事は改訂記事としては発行しない事もあります。

基本的に過去記事を順番に改訂していきます。


6月4日の日曜日20時発行は「Vol1.どうして国民年金を作って国民を強制的に加入させたのか」を発行しました。


6月11日のVol2. 保険料を納めた期間と、過去の給与や賞与の金額で人それぞれ異なる。


↓まぐまぐのメディアでも紹介されているメルマガです。