国民年金強制加入を40年から45年に延長するのは不合理というわけじゃない。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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10月26日の第265号.「病気になった時に健康保険からの強力な保障と、同時に障害年金受給したらお金を返済する事例。

サラリーマンの人はほぼ健康保険に加入してますが、その健康保険に備わる重要な役割と制度についての説明と、障害厚生年金受給者が健康保険からの傷病手当金を受給する際の事例と年金計算を考えていきます。

傷病手当金の受給期間も令和4年1月1日の改正で変化しているので、傷病手当金とは何ぞ?という点と計算、そして年金との計算をしていきます。
サラリーマンの人にとっては非常に重要な論点となります。


その次の11月2日の第266号は、「年金受給者が亡くなった場合に必ず発生する未払いの年金と、死亡者の年金記録が訂正された時」

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では本題です(記事は短め…)。

最近、国民年金の強制加入期間が20歳から60歳までではなく、65歳まで延長する事が検討というニュースで大騒ぎになってましたよね。
 
だいぶ話題になり、多くの人が何やら怒っている。
 
その光景が不思議でした。
 
 
まあ、年金改正時って騒がれるのは珍しい事ではないのですが、どうして今回の45年への延長にそんなに目くじらが立てられているのかよくわかりませんでした。
 
 
60歳から65歳まで国民年金保険料を納めるという事は約100万円ほど負担が増える事になる!、国は財源が足りないからこういうこと決めたんだとか。
 
関係無いことはないですが、相変わらず下衆の勘繰りが酷い…
 
 
確かに支払う保険料の期間が延びるけども、今まで国民年金からの基礎年金額の上限(満額)が777,800円だったのがそれを超えて増加するという事になるため、老後の資金が増加する事になります。
 
 
もしこれがね、「今まで40年納めてくれれば777,800円だったけど、45年払わないと満額を777,800円払わないよ」っていうなら、そりゃあ国民は怒るところでしょう。
 
騙された!と思うでしょうというか、騙されたのと変わらない。
 
 
しかし、保険料を支払う期間が5年増えた事で、年金を約年額10万円(777800円の限界突破して87万円)ほど増やせる事ができるようになり、本来なら本当は60歳以降も加入してできるだけ国民年金の基礎年金を増やしたいなあ…という人が、増やせるようになった事でメリットの方が大きいと考えられます。
 
 
国民年金のみ加入してる人って、多くは自営業や自由業、農家のような人が対象ではありますが、その後も加入して国民年金額を増やしたくても60歳になると国民年金には加入する事が出来なかったのです。
 
ただし、もっと増やしたいのであれば、60歳から65歳までの間は任意で加入して保険料を納めて、国民年金の老齢基礎年金を増加させる事が出来ました。
 
増加させると言っても、上限が777,800円なのでそれを超える事は出来ませんでした。
 
 
例えば、20歳から60歳まで完璧に納めた人は国民年金から満額の777,800円が支給されますが、今の時代は20歳から22歳まで学生として国民年金保険料を支払えなかったり、失業や災害、低所得でしばらく国民年金保険料が支払えなかったという人もいます。
 
学生だと、22歳から60歳まで支払ったとしたら38年間の納付だから、777,800円(満額)÷40年×38年=738,910円に減少します。
 
 
支払っていないとか、保険料を免除にしていたという人は40年に足りないと当然に将来の国民年金額が少なくなるので、60歳から65歳の間に任意で加入して年金を増加させようとする人が結構います。
 
上記の学生なら、40年より2年少ないから、60歳から65歳までの間に2年加入して満額の777,800円を得ようとしたりですね。
 
 
そういうのは今までの制度です。
 
 
いずれにせよ、どんなに国民年金からの給付である老齢基礎年金を増やそうとしても限度は777,800円だったわけです。
これでは満額でもせいぜい月額65,000円程度にしかなりません。
 
自営業の人は主に国民年金のみしか加入していないので、これでは超高齢社会を生きるには少ない年金に甘んじるしかありません。
 
 
ところが今回40年加入を45年に延長する事で、満額は777,800円から87万円まで上げますよって事になったんです。
 
長く加入した分、年金も増加するという事ですね。
 
 
基礎年金は満額を超える事は基本的に無いので、これはもっと増やして老後に備えたいという人にとってはメリットが大きいです。
 
将来の貧困層を減らすために、約10年程前から考えられていた1つの戦略です。
 
 
ちなみにサラリーマンは厚生年金に加入していますが、在職している間は厚生年金に加入して保険料を払い続けなければいけません。
 
60歳になったら厚生年金保険料は不要という事は無く、60歳以降も働くなら最大70歳までは強制的に厚生年金保険料を支払わないといけません。
 
(厚生年金は昭和61年4月以降は65歳までの加入でしたが、ずいぶん前の平成14年4月以降は65歳から70歳へ延長されました)
 

とはいえ、60歳以降も働いた分はどんどん厚生年金が増えていくので、60歳以降もサラリーマンとして働く人はさらに多くの年金を手にする事になります。
 
 
主にサラリーマンが加入する厚生年金は60歳以降も働く場合は強制的に厚生年金に加入して保険料を支払い、それで年金を増やせるのに、自営業者は60歳になればもう保険料支払わなくていいよっていう制度のほうが不公平じゃないですか?
 
 
サラリーマンは60歳以降も最大70歳まで強制加入ではあるが年金が増やせるのに、自営業者は60歳以降は加入しませんし年金は任意加入しか受け付けてませんし、年金の上限は777,800円ですっていうほうがデメリット大きいと思います。
 
 
サラリーマンや公務員は60歳以降最大70歳まで働くなら厚生年金強制加入となるならば、主に国民年金に加入する自営業者の人も65歳までは強制加入できるように延長して、その分年金も増加するという制度にしたほうが公平性の意味でも、そして老後の年金をより増やしておくという意味でも理にかなってると思いますけどね。
 
 
全く不合理ではないです。
 
 
よって、主に自営業のような人は国民年金にしか加入しないし、年金額が上限の777,800円までだったのが更に10万円多い87万円まで増やせる道を開いたというのは長い目で見たら助かりますよ。
 
 
 
こんな単純な話なのに、何を大騒ぎして怒る必要があるのかなって不思議でした。
 
悪いほう悪いほうに邪推して、怒り騒ぐような改正じゃない。
 
年金制度は人々を苦しませるためにあるんじゃないんですよ。
 
 
恐らく、「国民年金満額の777,800円を貰うには40年ではなく、45年加入で777,800円という事にしましたー」と勘違いしてるのか。
 
 
それだったら国民が怒っても仕方ないけど、40年から5年延長して支払ったら777,800円から87万円まで増えますというただそれだけの事に過ぎない。
 
 
まあ、そんな60歳以降も支払えないよ…という人は、今まで通り保険料免除制度を利用してもらえればいいでしょう。
 
 
※追記
厚生年金加入は昭和61年3月までの制度は年齢制限なかったですが、昭和61年4月改正で65歳の加入までとなりました。
更に平成14年4月からは厚生年金は65歳から70歳までの加入となり、在職中の人は最大70歳まで厚生年金に強制加入して保険料を支払っています。
その分の老齢厚生年金が増えるので、サラリーマンや公務員の人の老後はかなりゆとりあるものにはなります。
 
国民年金にしか加入しない自営業や農家の人等は60歳までが国民年金強制加入ですが、60歳以降は加入せず、加入したい人は65歳まで任意加入でした。
 
とはいえ、任意加入で増やしても満額の777,800円までの制限でした。
 
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10月26日の第265号.病気になった時に健康保険からの強力な保障と、同時に障害年金受給したらお金を返済する事例。

11月2日の第266号は、「年金受給者が亡くなった場合に必ず発生する未払いの年金と、死亡者の年金記録が訂正された時」

11月9日の第267号.年金を貰うのは65歳からなのに、どうしてそれより早く貰ってもいいケースがあるのか。

11月16日の第268号.老齢基礎年金の上乗せ年金である付加年金が作られた歴史と、年金計算事例。

11月23日の第269号.年金が時代の変化と共に不可欠となっていった理由と、年金の役割。

10月1日に号外、「会社の経費削減に利用されている非正規雇用者が増加した経緯と、10月からの厚生年金加入緩和の内容」を発行しました。

10月5日の第262号.年金から税金を徴収する額は低く抑えられる事と、65歳未満の年金受給者からの源泉徴収税計算。

10月12日の 第263号.65歳以降の年金受給者にかかる源泉徴収税額と確定申告時の計算。

10月19日の第264号.離婚後に元配偶者から貰える厚生年金記録の誤解と現実。

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